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住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)

ページ番号:0014298 印刷用ページを表示する 更新日:2022年10月25日更新 <外部リンク>

 平成19年からの税源移譲に伴う措置として、平成20年度から住宅ローン控除が創設されました。さらに、平成22年度からは平成21年以降に入居された人に対しても適用することとなりました。

 

対象者

 平成11年から平成18年まで、または平成21年から令和7年12月31日までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けている人で、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額がある人(ただし、特定増改築等住宅借入金等特別控除は対象外となります)。

※ 平成19年1月1日から平成20年12月31日までに入居した場合、市民税・県民税への住宅ローン控除の適用はありません。

 

控除額

 次のうちいずれか少ない方の額が個人市民税・県民税(所得割)から控除されます。

  1.前年分の所得税から控除できなかった住宅ローン控除額

  2.所得税の課税総所得金額等の5%または7%に相当する額

 居住開始年月日により、割合と最高額は下記のとおりとなります。

 

市民税・県民税の住宅ローン控除限度額
入居した年月 (1) (2) (3)

平成21年1月から 

平成26年3月まで 

平成26年4月から

令和3年12月まで(注1)

令和4年1月から

令和7年12月まで(注2)(注3)

控除限度額

A×5%

(最高97,500円)

A×7%

(最高136,500円)

A×5%

(最高97,500円)

 ※ 表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。 

(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。

(注2)令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額と同じとなります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

 

申告

・ 初めて住宅ローン控除の適用を受ける人は、税務署で確定申告をしてください。
・ 2年目以降は、給与所得のみの人は年末調整で申請することができます。年末調整をしていない人や、給与以外の所得がある人は、確定申告をしてください。

 

申告期限

申告期限は3月15日です。(土曜、日曜の場合は翌開庁日)

※平成30年度分以前の住宅ローン控除の適用について
納税通知書の送達までに住宅ローン控除について記載された申告書や給与支払報告書が提出されていない場合、市民税・県民税では住宅ローン控除の適用はできませんのでご注意ください。
(地方税法本法付則第5条の4の2)

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