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市県民税(住民税)を給与天引き(特別徴収)したいのですが?

ページ番号:0002202 印刷用ページを表示する 更新日:2022年8月24日更新 <外部リンク>

質問

会社に就職したので市県民税(住民税)を給料天引きにしたいのですが、どのような手続きが必要ですか。

回答

給与天引き(特別徴収)開始の手続きは勤務先を通じて行います。

勤務先の給与・経理担当者に、市県民税の特別徴収を希望していることを申し出てください。

 

事業主の方へ

就職、転勤等により新たに特別徴収を開始する従業員がいる場合には、特別徴収給与所得者異動届出書(企業用)の提出が必要です。

申請書をダウンロードして必要事項をご記入の上、税務課住民税係までご提出ください。

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