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市・県民税の所得控除

ページ番号:0002215 印刷用ページを表示する 更新日:2020年8月18日更新 <外部リンク>

所得控除とは

 所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くものです。

 

雑損控除

 本人または本人と生計を一にする配偶者、親族が有する資産について、災害、盗難などにより損失を受けた場合

 ※被害証明書及び保険金など補てんされた場合はその証明書が必要です。

控除額

 次の1と2のいずれか高い方の金額を控除します。

  1、(損失の金額-保険金等により補てんされた金額)-(総所得金額等×10%)

  2、(災害関連支出の金額-保険金等により補てんされた金額)-5万円

 

医療費控除

 本人または本人と生計を一にする配偶者、親族に係る医療費を支払った場合

控除額

 (支払った医療費の金額)-(保険金等で補てんされる金額)-(「総所得金額等の5%」と10万円のいずれか少ない金額)

 ※最高限度額200万円

 

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

 本人が健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行い、本人や本人と生計を一にする配偶者、親族のために特定の医薬品を購入した場合

控除額

 (支払った特定一般用医薬品等購入費)-(保険金等で補てんされる金額)-1万2千円)

 ※最高限度額8万8千円

※セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となりますので、いずれか一方を選択して適用を受けることになります。また、一度適用された制度の変更はできませんのでご注意ください。

 

社会保険料控除

 本人や本人と生計を一にする配偶者、親族のために健康保険・国民年金・厚生年金・介護保険などの保険料を支払った場合

控除額

 支払金額の全額

 

小規模企業共済等掛金控除

 本人が支払った小規模企業共済制度に基づく掛金または確定拠出年金法に基づく個人年金加入者掛金もしくは心身障害者扶養共済制度に係る掛金を支払った場合

控除額

 支払金額の全額

 

生命保険料控除

 生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料または掛金を支払った場合

※平成24年1月1日以後に締結した保険契約は新契約保険料、平成23年12月31日以前に締結した保険契約は旧契約保険料となります。

控除額

 
  支払金額 控除額
新契約 12,000円以下 支払金額の全額
12,001円以上32,000円以下 支払金額の2分の1+6,000円
32,001円以上56,000円以下 支払金額の4分の1+14,000円
56,001円以上  28,000円
旧契約 15,000円以下 支払金額の全額
15,001円以上40,000円以下 支払金額の2分の1+7,500円
40,001円以上70,000円以下 支払金額の4分の1+17,500円
70,001円以上 35,000円

※新契約と旧契約の両方で控除を受ける場合、一般生命保険料、個人年金保険料とも控除上限はそれぞれ28,000円です。

※旧契約のみで控除を受ける場合、一般生命保険料、個人年金保険料とも、控除上限はそれぞれ35,000円です。

※介護医療保険料は新契約に該当します。

※市民税・県民税における生命保険料控除の上限額は70,000円です。

 

地震保険料控除

 本人が支払った地震保険料または平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等の保険料や掛金がある場合

控除額

 
  支払金額 控除額
地震保険料 50,000円以下 支払金額の2分の1
50,001円以上 25,000円
旧長期損害保険料 5,000円以下 支払金額の全額
5,001円以上15,000円以下 支払金額の2分の1+2,500円
15,001円以上 10,000円

※一つの損害保険契約が、地震保険契約と長期損害保険契約のいずれにも該当する場合は地震保険料控除または長期損害保険料控除のどちらか一方の控除しか受けられません。

※市民税・県民税における地震保険料控除の上限額は25,000円です。

 

ひとり親控除(令和3年度から)

 次の(1)から(4)の要件をすべて満たす場合

(1)現に婚姻をしていない、または配偶者の生死が不明である

(2)総所得金額等の合計額が48万円以下の生計を一にする子(他の人の扶養親族等となっている人を除く)がいる

(3)本人の合計所得金額が500万円以下である

(4)本人と事実婚状態にある人がいない

控除額

   30万円

 

寡婦控除(令和3年度から)

 夫と死別または離婚した後再婚していない人や、夫の生死が不明な人で、次の(1)から(3)の要件をすべて満たし、ひとり親に該当しない場合

(1)本人の合計所得金額が500万円以下である

(2)扶養親族がいる(離婚の場合のみ)

(3)本人と事実婚状態にある人がいない

控除額

   26万円

 

寡婦控除(令和2年度まで)

 次の1、2のいずれかに該当する場合

1、夫と死別または離婚した後再婚していない人や夫の生死が不明な人で、扶養親族や総所得金額等の合計額が38万円以下の生計を一にする子がいる場合

2、夫と死別した後再婚していない人や夫が生死不明な人で合計所得金額が500万円以下の場合

控除額

   26万円

 

特別寡婦控除(令和2年度まで)

 夫と死別または離婚した後再婚していない人や夫の生死が不明な人で、総所得金額等の合計額が38万円以下の生計を一にする子がいる人で合計所得金額が500万円以下の場合

控除額

    30万円

 

寡夫控除(令和2年度まで)

 妻と死別または離婚した後再婚していない人や妻の生死が不明などの人で、総所得金額等の合計額が38万円以下の生計を一にする子がいる人で合計所得金額が500万円以下の場合

控除額

   26万円

 

勤労学生控除

 本人が勤労学生で合計所得金額が75万円以下(令和2年度以前の場合は65万円以下)で、かつ勤労に基づく所得(給与所得など)以外の所得の金額が10万円以下の場合

控除額

   26万円

 

障害者控除

 納税義務者本人または控除対象配偶者、扶養親族が障害者の場合

控除額

 ○普通障害者の場合・・・26万円

 ○特別障害者の場合・・・30万円

 ○同居の特別障害者の場合・・・53万円

 

配偶者控除

 本人と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前の場合は38万円以下)であり、かつその配偶者が事業専従者及び他の人の扶養親族でない場合

 ただし、本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、適用を受けることができません。

控除額

 

 

本人の合計所得金額 900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

控除額 控除対象配偶者 33万円 22万円 11万円
老人控除対象配偶者 38万円 26万円 13万円

 ※老人控除対象配偶者:前年の12月31日現在の年齢が満70歳以上の方が対象

 

配偶者特別控除

 本人と生計を一にする配偶者(事業専従者及び他の人の扶養親族となっている人を除きます。)の合計所得金額が133万円以下(令和2年度以前の場合は123万円以下)で控除対象配偶者に該当しない場合

 ただし、本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、適用を受けることができません。

控除額

 

本人の合計所得金額


配偶者の合計所得金額

900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000円以下

令和2年度まで 令和3年度から

38万円超
85万円以下

48万円超
95万円以下
33万円 22万円 11万円

85万円超
90万円以下

95万円超
100万円以下
33万円 22万円 11万円

90万円超
95万円以下

100万円超
105万円以下
31万円 21万円 11万円

95万円超
100万円以下

105万円超
110万円以下
26万円 18万円 9万円

100万円超
105万円以下

110万円超
115万円以下
21万円 14万円 7万円

105万円超
110万円以下

115万円超
120万円以下

16万円 11万円 6万円

110万円超
115万円以下

120万円超
125万円以下
11万円 8万円 4万円

115万円超
120万円以下

125万円超
130万円以下
6万円 4万円 2万円

120万円超
123万円以下

130万円超
133万円以下
3万円 2万円 1万円

※夫婦がお互いに配偶者特別控除を適用することはできません。

 

扶養控除

 生計を一にする親族(配偶者を除く)で、合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前の場合は38万円以下)であり、かつその親族が事業専従者及び他の人の扶養親族でない場合

控除額 

 
区分 前年の12月31日時点の年齢  控除額
年少扶養 15歳以下 0万円
一般扶養 16歳以上19歳未満 33万円
23歳以上70歳未満
特定扶養 19歳以上23歳未満 45万円
老人扶養 70歳以上 38万円
同居老親等 70歳以上 45万円

※同居老親等とは、本人や配偶者の直系尊属であり、同居している老人扶養親族をいいます。

※年少扶養親族は、扶養控除の対象にはなりませんが、障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除及び非課税の判定において、扶養親族として扱われます。

 

基礎控除(令和3年度から)

 ・基礎控除が一律10万円引き上げとなりました。

 ・合計所得金額が2,400万円を超える場合、金額に応じて基礎控除額が減少し、2,500万円を超える場合は適用されません。

控除額

基礎控除額

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

 

基礎控除(令和2年度まで)

 すべての人に適用される控除

 控除額

    33万円

 

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