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大法人の電子申告の義務化について

ページ番号:0015042 印刷用ページを表示する 更新日:2019年6月24日更新 <外部リンク>

 

概要

 平成30年度税制改正により、大法人が行う令和2年4月1日以後に開始する事業年度の地方税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。

対象となる法人

 次の国内法人が対象となります。

 (1)事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人

 (2)相互会社、投資法人及び特定目的会社

対象税目(市に対して申告するもの)

 法人市民税 

適用開始事業年度

 令和2年4月1日以後に開始する事業年度

対象申告書等

 確定申告書、中間(予定)申告、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

中小法人の電子申告の推進

 大法人の電子申告の義務化と併せて実施される円滑な電子申告のための環境整備策(複数地方団体への法人住民税・法人事業税の共通入力事務の重複排除など)やeLTAXの利便性の向上により、中小法人における電子申告の推進に取り組んでいます。

eLTAX(エルタックス)についてのお問い合わせ

 地方税共同機構ではヘルプデスク<外部リンク>を開設しています。

 電話でのお問い合わせの場合は、次のとおりです。

ヘルプデスクの連絡先
電話番号 0570-081459
03-5500-7010(IP電話やPHSなどをご利用の場合)
受付日 月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)
受付時間 9時から17時まで

   

   eLTAX(エルタックス)のホームページ<外部リンク>

     大法人の電子申告義務化について(eLTAXホームページ)<外部リンク>

     行政手続コスト削減に向けた基本計画の策定について(総務省ホームページ)<外部リンク>

 

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