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相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者(代表相続人)申告書について

ページ番号:0015552 印刷用ページを表示する 更新日:2023年10月1日更新 <外部リンク>

相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者(代表相続人)申告書とは

相続人代表者指定届出書

 納税義務者が亡くなった場合に、納税通知書等を代わりに受け取る方を指定していただくものです。(地方税法第9条の2)

固定資産現所有者(代表相続人)申告書

 納税義務者が亡くなり、相続登記が完了するまでの間の所有者(一般的には相続人)について申告いただくものです。(地方税法第384条の3、野々市市税条例第82条の3)

 市ではいずれも相続人に届出(申告)いただくものであることから、2つを兼ねる様式となっております。

届出(申告)にかかる注意事項

・届出書(申告書)は必ず自署してください。

・届出(申告)の際は相続人代表者の本人確認書類が必要です。

・この届出(申告)により相続が確定するものではありません。ただし、届出(申告)されない場合でも納税義務は相続人へ継承されます。

・相続放棄の手続きが済んでいる場合は、相続放棄申述受理通知書(写し)を添付してください。

・被相続人との関係が不明な場合は、戸籍謄本等を提出いただくことがあります。

・亡くなった方名義で口座振替をしていた場合、口座が凍結されるため口座振替ができなくなります。

・相続登記が完了した場合や軽自動車の名義変更をした場合、所有者情報が更新されるため、従前の口座振替情報は引き継がれません。改めて口座振替をご希望の場合は、手続きが必要になります。

軽自動車に関する注意事項

・遺言により法定相続人以外が相続する場合は、遺言書の写しを添付してください。

・亡くなった方が軽自動車等を所有していた場合、廃車または名義変更の手続きが必要です。

車両の種類

手続き・お問い合わせ窓口

原動機付自転車(125cc以下のバイク)

小型特殊自転車

野々市市役所 税務課資産税係

(076)227-6037

二輪の軽自動車(250cc以下のバイク)

二輪の小型自動車(250ccを超える大型バイク)

普通自動車

石川運輸支局

金沢市直江東一丁目1番地

050-5540-2045(コールセンター)

三輪の軽自動車

四輪の軽自動車

軽自動車検査協会石川事務所

金沢市直江東二丁目123番地1

050-3816-1853(コールセンター)

固定資産(土地・家屋)に関する注意事項

・遺言により法定相続人以外が相続する場合は、遺言書の写しを添付してください。

・この届出(申告)は登記手続(相続登記)とは関係ありません。登記手続きについては下記へお問い合わせください。
 なお、相続登記については令和6年4月1日より義務化されます。

『金沢地方法務局(金沢市新神田四丁目3番10号 (076)292-7810 )』

・固定資産においては相続登記が完了した場合、届出(申告)は無効となります。

・亡くなった方が共有名義の資産をお持ちの場合は、お申し出ください。

市・県民税に関する注意事項

・納税通知書を送付した後に、確定申告等により税額が変更となった場合、または市民税が給与や年金から差し引かれていた場合、納付されていない分について納めることとなります。

届出(申告)方法

届出(申告)については、市役所に来るいただくか、郵送でも受付いたします。

≪郵送の場合≫

・送付票を同封してください。

・相続人代表者の本人確認書類(運転免許証のコピーなど)を同封してください。

・郵送等に掛かる費用は発送者のご負担となります。

・到達が確認できる方法(配達証明など)をお勧めします。

・内容に不足等があった場合は、連絡いたします。日中連絡可能な電話番号をお知らせください。

様式

相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者(代表相続人)申告書 [PDFファイル/155KB]

【記載例】相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者(代表相続人)申告書 [PDFファイル/261KB]

送付票 [Wordファイル/18KB]

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