相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者(代表相続人)申告書について
相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者(代表相続人)申告書とは
相続人代表者指定届出書
納税義務者が亡くなった場合に、納税通知書等を代わりに受け取る方を指定していただくものです。(地方税法第9条の2)
固定資産現所有者(代表相続人)申告書
納税義務者が亡くなり、相続登記が完了するまでの間の所有者(一般的には相続人)について申告いただくものです。(地方税法第384条の3、野々市市税条例第82条の3)
市ではいずれも相続人に届出(申告)いただくものであることから、2つを兼ねる様式となっております。
届出(申告)にかかる注意事項
・届出書(申告書)は必ず自署してください。
・届出(申告)の際は相続人代表者の本人確認書類が必要です。
・この届出(申告)により相続が確定するものではありません。ただし、届出(申告)されない場合でも納税義務は相続人へ継承されます。
・相続放棄の手続きが済んでいる場合は、相続放棄申述受理通知書(写し)を添付してください。
・被相続人との関係が不明な場合は、戸籍謄本等を提出いただくことがあります。
・亡くなった方名義で口座振替をしていた場合、口座が凍結されるため口座振替ができなくなります。
・相続登記が完了した場合や軽自動車の名義変更をした場合、所有者情報が更新されるため、従前の口座振替情報は引き継がれません。改めて口座振替をご希望の場合は、手続きが必要になります。
軽自動車に関する注意事項
・遺言により法定相続人以外が相続する場合は、遺言書の写しを添付してください。
・亡くなった方が軽自動車等を所有していた場合、廃車または名義変更の手続きが必要です。
車両の種類 |
手続き・お問い合わせ窓口 |
原動機付自転車(125cc以下のバイク) 小型特殊自転車 |
野々市市役所 税務課資産税係 (076)227-6037 |
二輪の軽自動車(250cc以下のバイク) 二輪の小型自動車(250ccを超える大型バイク) 普通自動車 |
石川運輸支局 金沢市直江東一丁目1番地 050-5540-2045(コールセンター) |
三輪の軽自動車 四輪の軽自動車 |
軽自動車検査協会石川事務所 金沢市直江東二丁目123番地1 050-3816-1853(コールセンター) |
固定資産(土地・家屋)に関する注意事項
・遺言により法定相続人以外が相続する場合は、遺言書の写しを添付してください。
・この届出(申告)は登記手続(相続登記)とは関係ありません。登記手続きについては下記へお問い合わせください。
なお、相続登記については令和6年4月1日より義務化されます。
『金沢地方法務局(金沢市新神田四丁目3番10号 (076)292-7810 )』
・固定資産においては相続登記が完了した場合、届出(申告)は無効となります。
・亡くなった方が共有名義の資産をお持ちの場合は、お申し出ください。
市・県民税に関する注意事項
・納税通知書を送付した後に、確定申告等により税額が変更となった場合、または市民税が給与や年金から差し引かれていた場合、納付されていない分について納めることとなります。
届出(申告)方法
届出(申告)については、市役所に来るいただくか、郵送でも受付いたします。
≪郵送の場合≫
・送付票を同封してください。
・相続人代表者の本人確認書類(運転免許証のコピーなど)を同封してください。
・郵送等に掛かる費用は発送者のご負担となります。
・到達が確認できる方法(配達証明など)をお勧めします。
・内容に不足等があった場合は、連絡いたします。日中連絡可能な電話番号をお知らせください。
様式
相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者(代表相続人)申告書 [PDFファイル/155KB]