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転入に伴う原動機付自転車の手続きは必要ですか?

ページ番号:0002639 印刷用ページを表示する 更新日:2022年12月28日更新 <外部リンク>

質問

転入してきましたが、原動機付自転車に関して手続きは必要ですか。

回答

原動機付自転車は、「主たる定置場」の市町村で課税されます。転出入によって、その主たる定置場が変わりますので、転出元の市町村での廃車手続きおよび転入先である野々市市での登録手続きが必要となります。以下の手順に沿って、手続きを行ってください。

 1. 転出元の市町村で廃車の手続きをしてナンバープレートを返却します。

     (手続き方法などについては、以前お住いの市町村にお問い合わせください。) 

   2. 野々市市役所税務課で、新たに登録の手続きをしてナンバープレートの交付を受けてください。

     手続きに必要なものは以下のとおりです。

  • 廃車申告受付書(1の手続きの際に交付されます。)
  • 自賠責保険証書
  • 届出者(窓口に来る人)の本人確認書類(運転免許証など)

なお、ナンバープレートの交付に係る手数料は無料です。

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