都市計画税
都市計画税とは
都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用の一部を負担していただくための目的税(使途が定められている税)です。その使途の主なものに、街路整備事業、上下水道事業、公園緑地事業などがあります。
税率
都市計画税の税率は、0.2%です。(参考 制限税率は、0.3%です。)
※令和4年度から税率が変更となりました。
納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在において、都市計画区域のうち市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者です。
納税
都市計画税は、固定資産税と合算して納税をお願いしています。したがいまして、納期は固定資産税と同一日となっています。
評価及び税額の計算
評価額
固定資産税の評価額と同一です。
税額は次のように算出されます。
税額 = 課税標準 × 税率(0.2%)
注)新築住宅にかかる都市計画税の軽減措置はありません。
免税点
固定資産税が課税されない場合は、都市計画税も課税されません。
課税標準額
住宅用地特例
住宅用家屋がある土地の課税標準額の軽減は、次のとおりです。
- 小規模住宅用地
住宅用地の内200平方メートル以下の部分をいい、課税標準額は評価額の3分の1となります。
同一敷地に2戸以上の家屋がある場合は、1戸につき200平方メートルまでの部分が小規模住宅用地となります。 - 一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といい、課税標準額は評価額の3分の2になります。
負担調整
負担調整については、固定資産税と同様に行っています。