軽自動車税(環境性能割)
軽自動車税(環境性能割)とは
国の税制改正において、令和元年10月1日から消費税率が10%に改定されることに合わせて、自動車取得税が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。それに伴い、従前の制度に基づく「軽自動車税」は、これを区別するために「軽自動車税(種別割)」の名称に改められました。
軽自動車税(環境性能割)は、三輪以上の軽自動車を新車、中古車を問わず取得した人に課されるもので、税額は、課税標準である取得価額に対し、環境性能に応じた税率(0%~2%)を乗じて算出します。(取得価額が50万円を超えるもの)
なお、軽自動車税(環境性能割)は市町村税ですが、当分の間は石川県が賦課徴収等を行います。
税率
軽自動車税(環境性能割)の税率は、次のとおりです。
令和6年1月1日〜令和7年3月31日に取得した場合
区分 |
税率(自家用) |
税率(営業用) |
電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車(平成30年排出基準適合車または平成21年排出ガス基準10%低減達成車) |
非課税 |
非課税 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準+80%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る) |
非課税 |
非課税 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準+70%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る) |
1.0% |
0.5% |
★★★★かつ令和12年度燃費基準+60%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る) |
2.0% |
1.0% |
上記以外の軽自動車(三輪以上) |
2.0% |
2.0% |
★★★★とは、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス75%以上低減達成車を指します。
令和7年4月1日〜令和8年3月31日に取得した場合
区分 |
税率(自家用) |
税率(営業用) |
電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車(平成30年排出基準適合車または平成21年排出ガス基準10%低減達成車) |
非課税 |
非課税 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準+80%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る) |
非課税 |
非課税 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準+75%達成車 (令和2年度燃費基準達成車に限る) |
1.0% |
0.5% |
★★★★かつ令和12年度燃費基準+70%達成車 (令和2年度燃費基準達成車に限る) |
2.0% |
1.0% |
上記以外の軽自動車(三輪以上) |
2.0% |
2.0% |
★★★★とは、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス75%以上低減達成車を指します。
お問い合わせ
〇軽自動車税(環境性能割)
石川県総務部税務課自動車税グループ 076-225-1273