軽自動車税(環境性能割)
軽自動車税(環境性能割)とは
国の税制改正において、令和元年10月1日から消費税率が10%に改定されることに合わせて、自動車取得税が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。それに伴い、従前の制度に基づく「軽自動車税」は、これを区別するために「軽自動車税(種別割)」の名称に改められました。
軽自動車税(環境性能割)は、三輪以上の軽自動車を新車、中古車を問わず取得した人に課されるもので、税額は、課税標準である取得価額に対し、環境性能に応じた税率(0%~2%)を乗じて算出します。(取得価額が50万円を超えるもの)
なお、軽自動車税(環境性能割)は市町村税ですが、当分の間は石川県が賦課徴収等を行います。
税率
軽自動車税(環境性能割)の税率は、次のとおりです。
(1)電気自動車等の税率(乗用・貨物)※
車種区分 | 税率(年額) | ||
---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | ||
乗用 | 非課税 | 非課税 | |
貨物 | 非課税 | 非課税 |
※電気自動車等とは、軽自動車の場合は電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合車または平成21年排出ガス基準10%低減達成車)のことです。
(2)ガソリン車、ガソリンハイブリット車の税率(乗用)
排ガス要件 | 燃費要件 | 税率(年額) | ||
---|---|---|---|---|
乗用・自家用 | 乗用・営業用 | |||
平成30年排出ガス基準50%低減達成 又は 平成17年排出ガス基準75%低減達成 |
令和12年度燃費基準 |
かつ令和2年度 燃費基準達成 |
非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準 60%達成 |
かつ令和2年度 燃費基準達成 |
1.0%※ | 0.5% | |
令和12年度燃費基準55%達成 | 2.0%※ | 1.0% | ||
上記以外の車 | 2.0%※ | 2.0% |
※令和3年度税制改正で、軽自動車税(環境性能割)の税率が軽減される臨時的軽減措置の期間が9か月延長となったことにより、令和3年12月31日までに取得した自家用乗用車については、上表の税率から1.0%軽減されます。
(3)ガソリン車、ガソリンハイブリット車の税率(貨物)
排ガス要件 | 燃費要件 | 税率(年額) | |
---|---|---|---|
貨物・自家用 | 貨物・営業用 | ||
平成30年排出ガス基準50%低減達成 又は 平成17年排出ガス基準75%低減達成 |
平成27年度燃費基準+25%達成 | 非課税 | 非課税 |
平成27年度燃費基準+20%達成 | 1.0% | 0.5% | |
平成27年度燃費基準+15%達成 | 2.0% | 1.0% | |
上記以外の車 | 2.0% | 2.0% |
お問い合わせ
〇軽自動車税(環境性能割)
石川県総務部税務課自動車税グループ 076-225-1273