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軽自動車税(環境性能割)

ページ番号:0016571 印刷用ページを表示する 更新日:2021年10月4日更新 <外部リンク>

軽自動車税(環境性能割)とは

 国の税制改正において、令和元年10月1日から消費税率が10%に改定されることに合わせて、自動車取得税が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。それに伴い、従前の制度に基づく「軽自動車税」は、これを区別するために「軽自動車税(種別割)」の名称に改められました。

 軽自動車税(環境性能割)は、三輪以上の軽自動車を新車、中古車を問わず取得した人に課されるもので、税額は、課税標準である取得価額に対し、環境性能に応じた税率(0%~2%)を乗じて算出します。(取得価額が50万円を超えるもの)

 なお、軽自動車税(環境性能割)は市町村税ですが、当分の間は石川県が賦課徴収等を行います。

税率

軽自動車税(環境性能割)の税率は、次のとおりです。

(1)電気自動車等の税率(乗用・貨物)※

車種区分 税率(年額)
自家用 営業用
乗用 非課税 非課税
貨物 非課税 非課税

※電気自動車等とは、軽自動車の場合は電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合車または平成21年排出ガス基準10%低減達成車)のことです。

(2)ガソリン車、ガソリンハイブリット車の税率(乗用)

排ガス要件 燃費要件 税率(年額)
乗用・自家用 乗用・営業用

平成30年排出ガス基準50%低減達成

又は

平成17年排出ガス基準75%低減達成

令和12年度燃費基準
75%達成

かつ令和2年度
燃費基準達成
非課税 非課税
令和12年度燃費基準
60%達成
かつ令和2年度
燃費基準達成
1.0%※ 0.5%
令和12年度燃費基準55%達成 2.0%※ 1.0%
上記以外の車 2.0%※ 2.0%

※令和3年度税制改正で、軽自動車税(環境性能割)の税率が軽減される臨時的軽減措置の期間が9か月延長となったことにより、令和3年12月31日までに取得した自家用乗用車については、上表の税率から1.0%軽減されます。

(3)ガソリン車、ガソリンハイブリット車の税率(貨物)

排ガス要件 燃費要件 税率(年額)
貨物・自家用 貨物・営業用

平成30年排出ガス基準50%低減達成

又は

平成17年排出ガス基準75%低減達成

平成27年度燃費基準+25%達成 非課税 非課税
平成27年度燃費基準+20%達成 1.0% 0.5%
平成27年度燃費基準+15%達成 2.0% 1.0%
上記以外の車 2.0% 2.0%

お問い合わせ

〇軽自動車税(環境性能割)

 石川県総務部税務課自動車税グループ 076-225-1273

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