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督促手数料の廃止

ページ番号:0002703 印刷用ページを表示する 更新日:2018年12月25日更新 <外部リンク>

条例の改正により、平成29年4月1日から市税及び料金の督促手数料を廃止しました。
なお、平成29年3月31日以前に督促状を発送している場合は、従前のとおり督促手数料の納付が必要です。

督促手数料を廃止した市税

市・県民税(個人)、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税

督促手数料を廃止した料金

介護保険料、後期高齢者医療保険料、道路占用料、水道料金、下水道使用料、公共下水道受益者負担金

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