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年の途中で引っ越した場合の市県民税(住民税)の納付先はどこですか?

ページ番号:0002734 印刷用ページを表示する 更新日:2021年11月4日更新 <外部リンク>

質問

年の途中で引っ越した場合、市県民税(住民税)はどちらの都道府県・市区町村に納めたらよいのでしょうか。

回答

市県民税(住民税)は、1月1日現在にお住まいの都道府県・市区町村で、1年分が課税されます。
そのため、転出入の日が1月2日以降なら転出前の都道府県・市区町村へ、1月1日以前なら転出後の都道府県・市区町村へ納めることになります。

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