「サービス付き高齢者向け住宅」に係る減額措置
サービス付き高齢者向け住宅の減額措置
令和7年3月31日までに新築されたサービス付き高齢者向け住宅で、次の要件に該当する場合は、申告によりその住宅に対する固定資産税が一定期間減額されます。
減額の対象となるサービス付き高齢者向け住宅の要件
以下の要件をすべて満たすことが必要です。
- サービス付き高齢者向け住宅として登録された住宅
- 国または地方公共団体の建設費補助を受けていること
- 1区画当たりの居住部分の床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下(令和5年3月31日までに新築されたものは180平方メートル以下)であること(共有部分を含む)
- 戸数が10戸以上であること
- 主要構造部が耐火構造もしくは準耐火構造であるもの、または総務省令で定める構造等を有するものであること
- 居住部分の床面積割合が2分の1以上の住宅であること
減額の期間および減額される税額
-
新築の翌年から5年度分
-
1戸あたり120平方メートルまでの居住部分について、固定資産税(家屋)の3分の2を減額
申告方法
減額措置の適用を受けようとする場合は、新築した翌年の1月31日までに、
次の書類を資産税係まで提出してください。
- サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額適用申請書(ページ下部よりダウンロードできます。)
- サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた旨を証する書類(写し)
- 国または地方公共団体の建設費補助を受けている旨を証する書類(写し)
- 耐火構造もしくは準耐火構造であること、または総務省令で定める建築物であることを証する書類(写し)
※申告書提出後、税務課職員が現地確認を行うことがあります。
ご不明な点は、税務課までお問い合わせください。
様式
サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額適用申請書 [Excelファイル/22KB]