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「サービス付き高齢者向け住宅」に係る減額措置

ページ番号:0009884 印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月25日更新 <外部リンク>

サービス付き高齢者向け住宅の減額措置

令和7年3月31日までに新築されたサービス付き高齢者向け住宅で、次の要件に該当する場合は、申告によりその住宅に対する固定資産税が一定期間減額されます。

減額の対象となるサービス付き高齢者向け住宅の要件

以下の要件をすべて満たすことが必要です。

  • サービス付き高齢者向け住宅として登録された住宅
  • 国または地方公共団体の建設費補助を受けていること
  • 1区画当たりの居住部分の床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下(令和5年3月31日までに新築されたものは180平方メートル以下)であること(共有部分を含む)
  • 戸数が10戸以上であること
  • 主要構造部が耐火構造もしくは準耐火構造であるもの、または総務省令で定める構造等を有するものであること
  • 居住部分の床面積割合が2分の1以上の住宅であること

減額の期間および減額される税額

  • 新築の翌年から5年度分

  • 1戸あたり120平方メートルまでの居住部分について、固定資産税(家屋)の3分の2を減額

申告方法

減額措置の適用を受けようとする場合は、新築した翌年の1月31日までに、
次の書類を資産税係まで提出してください。

  1. サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額適用申請書(ページ下部よりダウンロードできます。)
  2. サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた旨を証する書類(写し)
  3. 国または地方公共団体の建設費補助を受けている旨を証する書類(写し)
  4. 耐火構造もしくは準耐火構造であること、または総務省令で定める建築物であることを証する書類(写し)

※申告書提出後、税務課職員が現地確認を行うことがあります。
 ご不明な点は、税務課までお問い合わせください。

様式

サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額適用申請書 [Excelファイル/22KB]

 

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