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令和2年度税制改正(個人市・県民税)

ページ番号:0018529 印刷用ページを表示する 更新日:2020年1月14日更新 <外部リンク>

1 住宅ローン控除の拡充

消費税率の引き上げに際し、需要変動の平準化の観点から、以下の改正が行われました。

対象

消費税率10%が適用される住宅の取得等をし、令和元年10月から令和2年12月の間に居住の用に供した場合。

改正内容

●消費税率10%が適用される住宅の取得等について、住宅ローン控除の控除期間を3年延長します。
 (改正前10年間 → 改正後13年間)

●11年目以降の3年間については、消費税率2%引き上げ分の負担に着目した控除額の上限を設定します。
 具体的には、各年において、「建物購入価格の2/3%」または「住宅ローン年末残高の1%」のいずれか少ない金額を税額控除します(所得税の場合)。

※建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は、
 一般住宅の場合4000万円、認定住宅の場合5000万円(改正前と同じ水準)です。

●11年目以降についても、所得税額から控除しきれない額は、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税所総所得金額等の7%(最高13.65万円))の範囲で、翌年度分の個人住民税から控除します。

 

2 ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税の指定制度が創設されました。ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除分)の対象となる地方団体は、一定の基準に基づき総務大臣が指定します。対象となる地方団体は下記のふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。

 ふるさと納税ポータルサイト(総務省)<外部リンク>

なお、指定対象外の地方団体に対して令和元年6月1日以降に寄附を行った場合は、ふるさと納税の対象外となります。

控除イメージ

 

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