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市税の全期前納振替について

ページ番号:0018726 印刷用ページを表示する 更新日:2020年2月3日更新 <外部リンク>

全期前納制度とは、第1期の納期限に全期税額(年税額)を一括して納付する制度です。

全期前納できる市税

市・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税

申し込み期日

固定資産税・都市計画税は4月末日、市・県民税は6月末日までに申し込み手続きをしてください。

振込(払込)日

各税目の第1期の納期限

振替不能となった場合

振替日翌月(振替日が月初の場合は当月)の14日(土日祝の場合は翌開庁日)に、第1期の税額で再振替します。第2期以降については各期別で振替を行い、翌年度から全期前納振替をしますので、再度申し込みをする必要はありません。

年度の途中で全期前納振替の申し込みをした場合

申し込みをした年度は期別振替を行い、翌年度から全期前納振替を行います。

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