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平成26年度税制改正(個人市・県民税)

ページ番号:0014319 印刷用ページを表示する 更新日:2019年5月1日更新 <外部リンク>

1 市民税・県民税の均等割税額の改正について

 個人市民税・県民税にかかる税制改正について、平成26年度課税分から均等割の税額が次のとおり改正されました。

 東日本大震災からの復興に関する地方公共団体の防災のための財源確保として、平成26年度から令和5年度までの間、市民税・県民税の均等割額をそれぞれ500円ずつ引き上げます。

  改正前
(平成25年度まで)
改正後
(平成26年度から令和5年度まで)
市民税 3,000円 3,500円
県民税 1,500円 2,000円
合計 4,500円 5,500円

(注)県民税均等割額のうち、500円はいしかわ森林環境税として森林環境保全のために使われます。

2 年金所得者の申告簡素化について

 公的年金等に係る源泉徴収税額の計算について、控除対象とされる人的控除の範囲に寡婦(寡夫)控除を追加するとともに、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項について、寡婦(寡夫)控除が追加となりました。

 これにより、公的年金等に係る所得のみで、例年、住民税申告で寡婦(寡夫)控除の追加のみされていた方は、扶養親族等申告書に寡婦(寡夫)控除を記載して年金保険者に提出することで、住民税申告書の提出が不要となりました。
 ただし、所得税の還付を受けようとする場合や、扶養親族等申告書に寡婦(寡夫)の記載漏れをした場合、他に控除を追加する場合などは申告が必要となります。
(注)遺族年金、障害年金などの収入のみの方は、例年通り住民税申告が必要です。

3 給与所得控除の改正について

その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限が設けられました。

4 給与所得者の特定支出控除の特例について

 その年中の給与等の収入金額が1,500万円以下の場合は、給与所得控除額の2分の1に相当する金額を、また給与の収入金額が1,500万円を超える場合には、125万円を超えた場合には、その超えた金額を給与所得控除額に加算することとされました。

詳細については国税庁ホームページ「給与所得者と税[PDFファイル/816KB]をご覧ください。

5 ふるさと寄附金について

 平成25年から令和19年まで復興特別所得税(2.1%)(※)が課税されることに伴い、所得税において寄附金控除の提供を受けた場合、復興特別所得税額も軽減されるため、ふるさと寄附金に係る個人住民税の特例控除額について、復興特別所得税に対応する率を減ずる調整が行われます。
 ふるさと寄附金税額控除額=基本控除額(1)+特例控除額(2)

  1. 基本控除額=(地方公共団体への寄附金-2,000円)×10%
    (注)ただし、寄附金は総所得金額等の30%が限度です。
  2. 改正前特例控除額=(地方公共団体への寄附金-2,000円)×(90%-所得税の限界税率)
    改正後特例控除額=(地方公共団体への寄附金-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)
    (注)ただし、特例控除額は所得の10%が限度です。

※復興特別所得税とは東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保を目的に、所得税において課せられることとなったものです。復興特別所得税の額は、各年分の基準所得税額(原則として、その年分の所得税額)に2.1%の税率を掛けて計算した金額です。

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