平成27年度税制改正(個人市・県民税)
1 住宅ローン控除限度額の拡充について
所得税の住宅ローン控除適用期間延長に伴い、平成26年から29年までの間に居住を開始し、所得税の住宅ローン控除を受けた方で、所得税で控除しきれなかった金額がある場合の、翌年度の市県民税からの控除限度額が拡充されました。
居住年 | 個人住民税の控除限度額 | |
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現行 | 平成25年1月から12月まで | 所得税の課税総所得金額×5% (最高97,500円) |
延長・拡充 | 平成26年1月から3月まで | |
平成26年4月から平成29年12月まで | 所得税の課税総所得金額×7% (最高136,500円) |
居住年が「平成26年4月から平成29年12月。」欄の適用については住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税額等の税率が8%または10%である場合に適用され、それ以外の場合における控除限度額は「平成26年1月から3月」欄の適用となります。
※初めて住宅ローン控除を受ける方は、税務署にて所得税の確定申告が必要です。確定申告をもって住民税の住宅ローン控除の適用手続がされたものとなります。