納税が困難な方への市税の猶予制度について
市税を納期限までに納付することができない事情がある場合は、税務課納税係までご相談ください。
(TEL 076-227-6041)
なお、災害や病気、事業の休廃業など、一定の要件に該当した場合、猶予する制度があります。
徴収猶予
下記の理由により市税を一括納付できない場合は、一年以内に限り、徴収猶予を受けられる場合があります。
1.災害(火災、風水害など)を受け、又は盗難にあったとき。
2.本人若しくは家族が病気にかかり、又は負傷したとき。
3.事業を廃止又は休止したとき。
4.事業に著しい損失を受けたとき。
換価の猶予
下記の条件に該当する場合、換価の猶予を受けられる場合があります。
1.全額を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあること。
2.換価の猶予を受けようとする市税以外に、市税の滞納がないこと。
3.その市税の納期限から6か月以内であること。
詳細については、下記の内容をご確認ください
地方税を一時に納付できない方のために猶予制度があります [PDFファイル/942KB]