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納税が困難な方への市税の猶予制度について

ページ番号:0022873 印刷用ページを表示する 更新日:2023年9月1日更新 <外部リンク>

 

市税を納期限までに納付することができない事情がある場合は、税務課納税係までご相談ください。

(TEL 076-227-6041)

 

なお、災害や病気、事業の休廃業など、一定の要件に該当した場合、猶予する制度があります。

徴収猶予

下記の理由により市税を一括納付できない場合は、一年以内に限り、徴収猶予を受けられる場合があります。

1.災害(火災、風水害など)を受け、又は盗難にあったとき。

2.本人若しくは家族が病気にかかり、又は負傷したとき。

3.事業を廃止又は休止したとき。

4.事業に著しい損失を受けたとき。

換価の猶予

下記の条件に該当する場合、換価の猶予を受けられる場合があります。

1.全額を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあること。

2.換価の猶予を受けようとする市税以外に、市税の滞納がないこと。

3.その市税の納期限から6か月以内であること。

 

詳細については、下記の内容をご確認ください

地方税を一時に納付できない方のために猶予制度があります [PDFファイル/942KB]

 

 

 

 

 

 

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