「バリアフリー改修工事」に係る固定資産税の減額措置
既存住宅にバリアフリー改修に係る一定の改修工事を施した場合において、下記の要件を満たし、その旨を工事完了後3カ月以内に申告したものに限り、減額措置が適用されます。
減額が適用となる要件
以下の要件をすべて満たすことが必要です。
- 新築後10年を経過した住宅であること(賃貸住宅は除く)
- 改修工事に要した費用が1戸あたり50万円を超えていること
(補助金等の交付を受けている場合、その額を除く) - 次のいずれかの方が居住していること
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障害のある方
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 工事内容が次のいずれかに該当するもの
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め
減額の期間および減額される税額
翌年度分の家屋の固定資産税の3分の1が減額されます。
減額対象床面積
1戸当たり100平方メートルまで
工事期間
令和8年3月31日まで
申告方法
減額措置の適用を受けようとする場合は、改修工事完了後3ヶ月以内に
次の書類を資産税係まで提出してください。(1から3に関しては該当するもの1種類の提出をお願いします)
- 65歳以上の方である場合、その方の住民票の写し
- 要介護認定等を受けている方である場合、被保険証の写し
- 障害者の方の場合、障害者であることを証する書類の写し
- 改修工事に係る固定資産税の減額適用申告書
(下記よりダウンロードできます) - 改修工事に要した費用を証する書類(領収書,銀行振込書等の写し)
- 改修工事の費用の内訳を証する書類(工事明細書等の写し)
- 改修工事箇所が分かる写真・平面図等(写し)
- 補助金等の交付を受けている場合その費用を証する証明書(交付決定通知書等の写し)
その他
- 申告書提出後、税務課職員が現地確認を行うことがあります。
- 省エネ改修も同時に行った場合、省エネ改修に係る固定資産税の減額も併用可能です。