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「バリアフリー改修工事」に係る固定資産税の減額措置

ページ番号:0001024 印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

既存住宅にバリアフリーに係る一定の改修工事を施した場合において、その旨を工事完了後3カ月以内に申告したものに限り、減額措置が適用されます。

減額が適用となる要件

以下の要件をすべて満たすことが必要です。

  • 新築後10年を経過した住宅であること(賃貸住宅は除く)
  • 改修工事に要した費用が1戸あたり50万円を超えていること
    (補助金等の交付を受けている場合、その額を除く)
  • 次のいずれかの方が居住していること
    1. 65歳以上の方
    2. 要介護認定または要支援認定を受けている方
    3. 障害のある方
  • 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 工事内容が次のいずれかに該当するもの
    1. 廊下の拡幅
    2. 階段の勾配の緩和
    3. 浴室の改良
    4. 便所の改良
    5. 手すりの取り付け
    6. 床の段差の解消
    7. 引き戸への取替え
    8. 床表面の滑り止め

減額の期間および減額される税額

翌年度分の家屋の固定資産税の3分の1が減額されます。

減額対象床面積

1戸当たり100平方メートルまで

工事期間

令和6年3月31日まで

申告方法

減額措置の適用を受けようとする場合は、改修工事完了後3ヶ月以内に
次の書類を資産税係まで提出してください。(1から3に関しては該当するもの1種類の提出をお願いします)

  1. 65歳以上の方である場合、その方の住民票の写し
  2. 要介護認定等を受けている方である場合、被保険証の写し
  3. 障害者の方の場合、障害者であることを証する書類の写し
  • 改修工事に係る固定資産税の減額適用申告書
    (下記よりダウンロードできます)
  • 改修工事に要した費用を証する書類(領収書,銀行振込書等の写し)
  • 改修工事の費用の内訳を証する書類(工事明細書等の写し)
  • 改修工事箇所が分かる写真・平面図等(写し)
  • 補助金等の交付を受けている場合その費用を証する証明書(交付決定通知書等の写し)

その他

  • 申告書提出後、税務課職員が現地確認を行うことがあります。
  • 省エネ改修も同時に行った場合、省エネ改修に係る固定資産税の減額も併用可能です。

様式

バリアフリー改修住宅に係る固定資産税の減額適用申告書 [Excelファイル/19KB]

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