令和3年度税制改正(個人市・県民税)
令和3年度の市県民税(令和2年1月1日からの収入)から適用される税制改正の内容についてお知らせします。
主な改正点
- 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替え
- 基礎控除の改正
- 給与所得控除の改正
- 公的年金等控除の改正
- 所得金額調整控除の創設
- 関連する改正
- 未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し
- 非課税の要件の変更
- 給与支払報告書等の光ディスクによる提出義務基準の引き下げ
1 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替え
働き方の多様化をふまえ、特定の収入にのみ適用される給与所得控除および公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、収入の種類に関わらず適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げます。
2 基礎控除の改正
- 基礎控除が一律10万円引き上げられます(現行33万円)。
- 合計所得金額が2,400万円を超える場合、金額に応じて基礎控除額が減少し、2,500万円を超える場合は基礎控除が適用されないこととなりました。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
3 給与所得控除の改正
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、控除の上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう措置が講じられます(所得金額調整控除)。
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 | ||
---|---|---|---|
から | まで | ||
0円 | 550,999円 | 0円 | |
551,000円 | 1,618,999円 | 収入金額-550,000円 | |
1,619,000円 | 1,619,999円 | 1,069,000円 | |
1,620,000円 | 1,621,999円 | 1,070,000円 | |
1,622,000円 | 1,623,999円 | 1,072,000円 | |
1,624,000円 | 1,627,999円 | 1,074,000円 | |
1,628,000円 | 1,799,999円 | 給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。(算出金額=A) | A×2.4+100,000円 |
1,800,000円 | 3,599,999円 | A×2.8-80,000円 | |
3,600,000円 | 6,599,999円 | A×3.2-440,000円 | |
6,600,000円 | 8,499,999円 | 収入金額×0.9-1,100,000円 | |
8,500,000円以上 | 収入金額-1,950,000円 |
4 公的年金等控除の改正
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額は195万5千円が上限となります。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額が減少します。
- 給与所得および公的年金雑所得があり一定の条件を満たす場合、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
受給者の 年齢 |
公的年金等の 収入金額 |
公的年金等雑所得の金額 | ||
---|---|---|---|---|
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | ||
65歳未満 (前年12月31日時点) |
1,299,999円まで | 収入金額-600,000円 | 収入金額-500,000円 | 収入金額-400,000円 |
1,300,000円から 4,099,999円まで |
収入金額×0.75 -275,000円 |
収入金額×0.75 -175,000円 |
収入金額×0.75 -75,000円 |
|
4,100,000円から 7,699,999円まで |
収入金額×0.85 -685,000円 |
収入金額×0.85 -585,000円 |
収入金額×0.85 -485,000円 |
|
7,700,000円から 9,999,999円まで |
収入金額×0.95 -1,455,000円 |
収入金額×0.95 -1,355,000円 |
収入金額×0.95 -1,255,000円 |
|
10,000,000円以上 | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 | |
65歳以上 (前年12月31日時点) |
3,299,999円まで | 収入金額-1,100,000円 | 収入金額-1,000,000円 | 収入金額-900,000円 |
3,300,000円から 4,099,999円まで |
収入金額×0.75 -275,000円 |
収入金額×0.75 -175,000円 |
収入金額×0.75 -75,000円 |
|
4,100,000円から 7,699,999円まで |
収入金額×0.85 -685,000円 |
収入金額×0.85 -585,000円 |
収入金額×0.85 -485,000円 |
|
7,700,000円から 9,999,999円まで |
収入金額×0.95 -1,455,000円 |
収入金額×0.95 -1,355,000円 |
収入金額×0.95 -1,255,000円 |
|
10,000,000円以上 | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 |
5 所得金額調整控除の創設
次に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合
ア 本人が特別障害者に該当する
イ 年齢23歳未満の扶養親族がいる
ウ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族がいる
所得金額調整控除=(給与等の収入金額※-850万円)×10%
※給与等の収入金額が1,000万円を超える場合1,000万円とする
(2)給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、
その合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除=(給与所得控除後の給与等の金額※+公的年金等に係る雑所得の金額※)-10万円
※それぞれ10万円を超える場合は10万円とする
(1)(2)の両方に該当する場合は、(1)の控除後に(2)の金額を控除します。
6 関連する改正
扶養控除等の要件の変更
所得控除の引き下げに伴い、扶養控除等の各種要件も変更されます。
扶養親族等の区分 | 合計所得金額の要件 | |
---|---|---|
改正後 | 改正前 | |
同一生計配偶者および扶養親族 | 48万円以下 | 38万円以下 |
配偶者特別控除 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 |
勤労学生 | 75万円 | 65万円 |
家内労働者特例 (必要経費の最低保障額) |
55万円 | 65万円 |
調整控除の改正
前年の合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除の適用対象外となります。
7 未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し
「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消するため、寡婦(夫)控除が以下のとおり改正されます。
- 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(合計所得金額48万円以下)がいるひとり親について、同一の「ひとり親控除」を適用します(控除額30万円)。
- 上記以外の寡婦については、これまでと同様の控除額(26万円)を適用し、子以外の扶養親族がいる寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下)を設けます。
※合計所得金額が500万円以下で、扶養親族がいない死別寡婦、子以外の扶養親族がいる死別・離別寡婦については現状のまま(控除額26万円)となります。
※ひとり親控除、寡婦控除のどちらも、事実婚状態にある人(住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合)は対象外となります。
8 非課税要件の変更
所得控除の変更に伴い、市県民税が非課税となる所得金額が変更となります。
市県民税のかからない人
- 生活保護法による生活扶助を受けている人(賦課期日現在)
- 障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で、前年の合計所得金額が135万円(現行125万円)以下の人
- 前年の合計所得金額が次の金額以下である人
扶養なしの人 | 扶養ありの人 | |
---|---|---|
均等割非課税 (合計所得金額) |
38万円 | 28万円×(扶養者数+1)+加算額26万8千円 |
所得割非課税 (総所得金額等) |
45万円 | 35万円×(扶養者数+1)+加算額42万円 |
子どもの貧困に対応するための市県民税の非課税措置
子どもの貧困に対応するため、合計所得金額が135万円以下であるひとり親(事実婚状態にある人を除く)に対し、非課税とする措置を講じます。
9 給与支払報告書等の光ディスクによる提出義務基準の引き下げ
給与支払報告書および公的年金等支払報告書のeLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出義務制度について、判定基準となるその年の前々年に提出すべきであった支払調書等(給与支払報告書の場合は所得税に係る給与所得の源泉徴収票、公的年金等支払報告書の場合は所得税に係る公的年金等の源泉徴収票)の枚数が100枚以上(これまでは1,000枚以上)に引き下げられます。
適用開始
令和3年1月1日以後に提出すべき給与支払報告書および公的年金等支払報告書