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平成31年度税制改正(個人市・県民税)

ページ番号:0003457 印刷用ページを表示する 更新日:2018年12月25日更新 <外部リンク>

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

  1. 配偶者控除を受ける納税者本人に所得制限が設けられ、納税者本人の合計所得金額が900万円を超える場合は控除額が減少し、1,000万円を超える場合には控除額が消滅するようになりました。
  2. 配偶者特別控除を適用できる配偶者の所得限度額が引き上げられました。
  3. 配偶者特別控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円を超える場合は控除額が減少するようになりました。(納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は従来より配偶者特別控除の適用は不可)
改正後の配偶者控除額・配偶者特別控除額の一覧表
 

配偶者の
合計所得金額

納税者本人の合計所得金額
(納税者本人の収入が給与所得のみ
の場合の給与収入金額)

配偶者の収入が給与所得のみの場合の給与収入金額

900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超
(1,120万円以下)

(1,120万円超
1,170万円以下)

(1,170万円超
1,220万円以下)
(1,220万円超)
配偶者控除 38万円以下 33万円 22万円 11万円 - 1,030,000円以下

老人控除

対象配偶者

38万円 26万円 13万円 -


配偶者

特別控除

38万円超
85万円以下
33万円 22万円 11万円 - 1,030,000円超
1,500,000円以下
85万円超
90万円以下
33万円 22万円 11万円 - 1,500,000円超
1,550,000円以下
90万円超
95万円以下
31万円 21万円 11万円 - 1,550,000円超
1,600,000円以下
95万円超
100万円以下
26万円 18万円 9万円 - 1,600,000円超
1,667,999円以下
100万円超
105万円以下
21万円 14万円 7万円 - 1,667,999円超
1,751,999円以下
105万円超
110万円以下
16万円 11万円 6万円 - 1,751,999円超
1,831,999円以下
110万円超
115万円以下
11万円 8万円 4万円 - 1,831,999円超
1,903,999円以下
115万円超
120万円以下
6万円 4万円 2万円 - 1,903,999円超
1,971,999円以下
120万円超
123万円以下
3万円 2万円 1万円 - 1,971,999円超
2,015,999円以下
123万円超 - - - - 2,015,999円超

改正のイメージ

※本人の合計所得金額が900万円以下の場合
改正イメージ

注意点

・配偶者の方自身の市民税・県民税について

 1年間の合計所得金額が28万円(給与収入のみの方は93万円)を超えた場合、課税となる可能性があります。

・扶養の判定について

 配偶者の方は、合計所得金額が38万円(給与収入のみの方は103万円)を超えた場合、税法上の被扶養者ではなくなります。

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