新型コロナウイルスの影響により中止となったイベントのチケットの払い戻しを受けない場合の寄附金控除
概要
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分を「寄附」とみなし、寄附金税額控除を受けることができます。
※令和2年2月1日から10月31日までの間にすでに払い戻しを受けた場合であっても、令和3年1月29日までにイベント主催者に対して、その払い戻し分以下の金額を寄附することにより、この制度の適用を受けることができます。
【この制度に関するリーフレット等】
対象となるイベント
寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催または開催予定の、不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベントであること
- 政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベントであること
- 上記1および2に該当し、主催者が申請により文化庁またはスポーツ庁の指定を受けたイベントであること
- 3のうち、石川県内に事務所を有する者が行った、または行うこととしていたイベントであること
文化庁およびスポーツ庁が指定したイベントの詳細は、以下のホームページで確認できます。
- 文化庁の指定イベントについて(文化庁ホームページ)<外部リンク>
- スポーツ庁の指定イベントについて(スポーツ庁ホームページ)<外部リンク>
手続きなどについて
手続きの流れ
- イベントがこの制度の対象となっているかを確認する。
- イベントが対象となっていた場合は、主催者にチケットの払い戻しを受けない意思を連絡する。
(この際、チケット原本が必要な場合もあるので、お手元のチケットは必ず保管してください。) - 主催者から「指定行事証明書」のコピーと「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書をもらう。
- 確定申告の際に、申告書に3で交付された2種類の証明書を添付する。
対象となる課税年度
- 令和2年中に放棄したもの・・・令和3年度分
- 令和3年中に放棄したもの・・・令和4年度分
控除額
年間で合計20万円までのチケット代金分がこの制度の対象となります。
個人住民税の税額控除額=(寄附金の合計額(※)-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)
※他の寄附金税額控除対象額も合わせて、総所得金額等の合計額の30%が上限となります。