罹災・被災証明書
令和6年能登半島地震による被害について
令和6年能登半島地震による被害についての罹災・被災証明交付申請は、1月4日(木曜日)から受付しています。
なお、現地調査や交付事務の都合等により、証明書発行まで時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。
現在、広域避難されている方につきましても、野々市市の窓口で罹災証明書の交付申請ができます。
石川県ホームページ<外部リンク>も併せてご覧ください。
【受付窓口】税務課 資産税係(野々市市役所2階)
【受付時間】8時30分から17時15分(土日祝日を除く)
住宅に被害を受けた方へ
住まいが被害を受けたとき最初にすること(内閣府作成チラシ) [PDFファイル/221KB]
政府広報オンライン<外部リンク>
罹災証明書の発行や損害保険の請求に備え、片付けや修理の前に、家の被害状況を写真に撮って保存しておきましょう。(ポイントは家の外と中の写真を撮ることです)
窓口または郵送での申請
申請に必要なもの
(罹災・被災証明 申請書(記入例) [PDFファイル/186KB])
※申請者が代理人の場合は委任状欄をご記入ください。
2 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証など)
※郵送の場合は、本⼈確認書類の写しを添付してください。
※被災によりお手元に無い場合は省略できます。
下記3の写真については、罹災証明書を希望する場合、提出は原則任意です。ただし、罹災証明書(自己判定方式)または被災証明書を希望する場合は必須です。
3 修復前の被害状況が確認できる写真(全体像、損傷部分の拡大画像など複数枚)
※罹災証明書を希望する場合、申請時の提出は原則任意ですが、提出いただけると
被害状況について把握しやすくなり、スムーズな現地調査につながります。
また、撮影した場合は、しばらく保存しておくことを推奨します。
提出先
〒921-8510 石川県野々市市三納一丁目1番地
野々市市 総務部 税務課 資産税係
電子申請
罹災証明書ついては、国が運営する「ぴったりサービス(マイナポータルの電子申請機能)<外部リンク>」により申請を行うことができます。
※被災証明書については、窓口または郵便での申請をお願いします。
罹災・被災証明書とは
自然災害(風水害、台風、地震等)により、住家・非住家等の被害があった際に、被災者からの申請
に基づき、被害があったことを証明するものです。
なお、火災による被害の罹災証明書発行については、白山野々市広域消防本部(Tel:076-276-1119)まで
お問い合わせください。
証明書の種類
証明書には、「罹災証明書」と「被災証明書」の2種類があります。
あらかじめ、どちらが必要であるかを確認のうえ、申請してください。
罹災証明書 | 被災証明書 | |
---|---|---|
証明内容 | 被害の程度を証明するものです。 |
被災した事実を証明するもので、 被害の程度を証明するものではありません。 |
対象物件 | 建物(住家)のみ |
・建物(住家・非住家) ・不動産、動産 (カーポート、物置、家具、塀、門等) |
調査方法 |
現地調査 (自己判定方式の場合のみ写真) |
写真 |
利用目的 | 公的な支援、税の減免、保険の請求等 | 保険の請求等 |
発行期間 | 1カ月前後 | 1~2週間 |
※被害と災害の因果関係が確認できない場合は、証明書の発行ができない場合があります。
罹災証明書の自己判定方式について
住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「一部損壊」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、被災者の方が撮影した写真により被害認定を行います。この場合、通常よりも短期間で証明書を発行することができます。
被害写真の撮影について
被害写真の撮影については原則任意ですが、可能な限り撮影し保存しておくことを推奨します。また、罹災証明書の自己判定方式を希望する場合や被災証明書を申請する場合には必要となります。片付けや修理の前に撮影をお願いします。
写真撮影の方法については、「被害を受けた建物の全景」と「被害のあった箇所」をそれぞれ撮影してください。※ただし危険個所へは立ち入らないようにしてください。
また、構築物や動産の場合も被害を受けたことが分かるよう撮影をお願いします。