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住宅用家屋証明書

ページ番号:0031525 印刷用ページを表示する 更新日:2022年7月1日更新 <外部リンク>

住宅用家屋証明書とは、個人が居住するために、新築または取得した家屋で、租税特別措置法に定められた要件に当てはまるものについて、登記の際にかかる登録免許税の税率の軽減を受けるために添付する証明書です。

申請方法等

必要に応じて次の申請書式に加え、申請に必要な書類等を添付してください。

【申請書式】

 ・住宅用家屋証明申請書 [Excelファイル/50KB]

 ・住宅用家屋証明書 [Excelファイル/52KB]

 ・増改築等工事証明書 [Wordファイル/434KB]

 ・申立書 [Wordファイル/27KB]

【申請できる方】

 ・本人または同一世帯の親族

 ・代理人 ※委任状が必要となります。(登記申請用の委任状の写しでも可)

【手数料】

 1,300円

【申請方法】

 窓口: 野々市市役所総務部税務課(2階)

 郵送: 〒921-8510 野々市市三納一丁目1番地

      野々市市役所総務部税務課資産税係あて

       ※手数料は郵便局で1,300円の定額小為替を購入し、同封してください。

       ※返信用封筒(住所及び氏名を記名し、切手を貼付したもの)を同封してください。 

住宅用家屋の要件

1.新築した家屋の場合は新築後1年以内、建築後使用されたことのない家屋(建売住宅)および建築後使用され
    たことのある家屋(中古住宅)の場合は取得後1年以内に登記を受けるものであること。   

2.個人が自己の居住の用に供する家屋であること。

3.床面積が50平方メートル以上であること。

4.区分所有建物である場合、建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物または低層集合住宅であること。

5.店舗兼住宅等の併用住宅の場合、延床面積の90%以上が居住用であること。

6.建築後使用されたことのある家屋の場合、昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること。
    (該当しない場合は耐震基準適合証明書等の添付が必要となります。)

  
  ※建築後使用されたことのある家屋で宅地建物取引業者から取得したものに該当する場合は、
         追加要件がありますので、下部の資産税係までお問い合わせください。

申請に必要な書類等について

新築住宅を建築または建築後使用されたことのない家屋を取得した場合

1.住宅用家屋証明申請書

2.住宅用家屋証明書

3.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

4.住民票

5.建築確認済証及び完了検査済証

6.登記情報がわかる下記ア~エのいずれか

  ア 全部事項証明書

  イ 登記完了書(電子申請)

  ウ 登記完了書(書面申請)及び登記申請書

  エ 登記済証

7.委任状 ※申請者が代理人の場合(登記申請用の委任状でも可)

8.認定通知書 ※長期優良住宅または低炭素住宅の場合

 

建築後使用されたことのない家屋を取得した場合、上記に加えて次の書類等が必要となります。

1.家屋未使用証明書

2.取得年月日がわかる下記ア~オのいずれか

  ア 売買契約書

  イ 売渡証明書(競落の場合、代金納付期限通知書)

  ウ 登記原因証明情報

  エ 譲渡証明書

  オ その他取得年月日を確認できる書類等

建築後使用されたことのある家屋を取得した場合

1.住宅用家屋証明申請書

2.住宅用家屋証明書

3.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

4.住民票

5.全部事項証明書

6.取得年月日がわかる下記ア~オのいずれか

  ア 売買契約書

  イ 売渡証明書(競落の場合、代金納付期限通知書)

  ウ 登記原因証明情報

  エ 譲渡証明書

  オ その他取得年月日を確認できる書類等

7.地震に対する安全性等がわかる下記のア~ウのいずれか

    ※ただし、昭和57年1月1日以後に建築された家屋の場合は不要

  ア 耐震基準適合証明書

  イ 住宅性能評価書(耐震等級が1~3のいずれかに該当するものに限る)

  ウ 保険付保証明書

     (既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が対象家屋の取得の日前2年以内に締結されていること)  

8.委任状 ※申請者が代理人の場合(登記申請用の委任状でも可)

  ※増改築等がされた家屋で宅地建物取引業者から取得した場合、
    上記に加えて増改築等工事証明書が必要となり、住宅用家屋の要件が他と異なりますので、
    下部の資産税係までお問い合わせください。

その他

○店舗兼住宅等の併用住宅の場合、延床面積の90%以上が居住用であることを確認できる図面等

○区分所有建物

  ・構造が木造または軽量鉄骨造の場合、建築確認申請書(第四面)及び配置図

  ・構造が木造または軽量鉄骨造以外の場合、全部事項証明書等

  ・底層集合住宅の場合、底層集合住宅の認定書

○住民票の転入手続を済ませておらず入居が登記の後になる場合、申立書及び下記の書類等

  【現住家屋を所有していた場合】

   ・売買の場合、売買契約(予約)書、媒介契約書、売却することを証する書類等

   ・賃貸の場合、賃貸借契約(予約)書、媒介契約書、賃貸することを証する書類等

  【現住家屋が借家、社宅、寄宿舎、寮等の場合】

   ・賃貸借契約書、使用許可証、家主の証明書、自己の所有物件ではないことを確認できる書類等

  【現住家屋の処分方法が未定の場合】

   ・入居が登記の後になることを明らかにした書類等

  【抵当権の設定登記を急ぐ場合】

   ・金銭消費賃借契約書または抵当権の設定に係る債権を確認できる書類等

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