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令和4年度税制改正(個人市・県民税)

ページ番号:0033911 印刷用ページを表示する 更新日:2021年10月11日更新 <外部リンク>

令和4年度の市県民税(令和3年1月1日からの収入)から適用される税制改正の内容についてお知らせします。

  主な改正点

  1. 住宅ローン控除の特例期間の延長
  2. セルフメディケーション税制の見直し
  3. 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
  4. 退職所得課税の見直し

 

1 住宅ローン控除の特例期間の延長

  •  住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。

 

住宅ローン控除期間
入居した年月

平成21年1月から

令和元年9月まで

令和元年10月から

令和2年12月まで

令和3年1月から

令和4年12月まで

控除期間

10年 13年(注1)

13年(注1)(注2)

(注1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。

 

(注2)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅棟は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。

 

  • 住宅ローン控除の延長された期間(11年目、12年目、13年目)に限り、住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積の要件が変更となります。

●変更前

変更前

 

●変更後

変更後

 

2 セルフメディケーション税制の見直し

 セルフメディケーション税制の適用期限を5年延長することとします。

 ※令和4年分以後の所得税(令和5年度の住民税)について適用されます。

 

3 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

 個人市・県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されることになりました。

 

4 退職所得課税の見直し

 令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等については下記の通り変更となります。

●変更前(令和3年12月31日まで)

 変更前

 

●変更後(令和4年1月1日以降)

 退職金

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