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令和5年度税制改正(個人市民税・県民税)

ページ番号:0042497 印刷用ページを表示する 更新日:2022年10月25日更新 <外部リンク>

令和5年度の市民税・県民税(令和4年中の収入で計算する税額)から適用される税制改正の内容についてお知らせします。

  主な改正点

  1. 住宅ローン控除の適用期間の延長等
  2. セルフメディケーション税制の見直し
  3. 市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて

 

1 住宅ローン控除の適用期間の延長等

  •  住宅ローン控除の適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した人が対象となりました。
  •  所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の市民税・県民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います(市民税・県民税における住宅ローン控除限度額は次の表のとおりです)。

 

市民税・県民税の住宅ローン控除限度額
入居した年月 (1) (2) (3)

平成21年1月から 

平成26年3月まで 

平成26年4月から

令和3年12月まで(注1)

令和4年1月から

令和7年12月まで(注2)(注3)

控除限度額

A×5%

(最高97,500円)

A×7%

(最高136,500円)

A×5%

(最高97,500円)

 ※ 表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。 

(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。

(注2)令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額と同じとなります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

 

住宅ローン控除の控除期間
  居住年 控除期間

一定の省エネ基準を満たす

新築住宅等

令和4年~令和7年 13年

その他新築住宅

令和4年~令和5年 13年
令和6年~令和7年 10年
既存住宅 令和4年~令和7年 10年

 

2 セルフメディケーション税制の見直し

 セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図ったうえで、適用期間が5年延長されました。(令和8年12月31日まで)

 

3 市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて

 民法の成年年齢の引下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の人は、市民税・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。

 未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない人は、前年中の合計所得金額が38万円(注)を超える場合は課税されます。

未成年者の対象年齢が変わります
令和4年度まで 令和5年度から

20歳未満

(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた人)

18歳未満

(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた人)

(注)扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。

 

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