「住宅熱損失防止(省エネ)改修工事」に係る固定資産税の減額措置
既存住宅に住宅熱損失防止(省エネ)に係る一定の改修工事を施した場合において、下記の要件を満たし、その旨を工事完了後3カ月以内に申告したものに限り、減額措置が適用されます。
減額が適用となる要件
以下の要件をすべて満たすことが必要です。
- 平成26年4月1日以前から存在している住宅(賃貸住宅を除く)であること
- 改修工事に要した費用が1戸あたり60万円を超えていること(補助金等の交付を受けている場合、その額を除く)
- 下記工事の要件を満たすこと(1または1と併せて行う2~4の工事)
「1、窓の改修工事(必須)」
「2、床の断熱工事」
「3、天井の断熱工事」
「4、壁の断熱工事」
(改修工事によりそれぞれの部位が省エネ基準に新たに適合することとなるもの(賃貸住宅を除く)
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
減額の期間および減額される税額
翌年度分の家屋の固定資産税の3分の1が減額されます。
※長期優良住宅に認定されている場合、翌年度分の家屋の固定資産税の3分の2が減額されます。
減額対象床面積
1戸当たり120平方メートルまで
工事期間
令和8年3月31日まで
申告方法
減額措置の適用を受けようとする場合は、改修工事完了後、3ヶ月以内に次の書類を資産税係まで提出してください。
- 熱損失防止(省エネ)改修工事に係る固定資産税の減額適用申告書
(下記よりダウンロードできます) - 増改築等工事証明書
(下記よりダウンロードできます) - 改修工事に要した費用を証する書類(領収書,銀行振込書等の写し)
- 改修工事の費用の内訳を証する書類(工事の明細書等の写し)
- 改修工事箇所が分かる写真,平面図等(写し)
- 補助金等の交付を受けている場合その費用を証する証明書(交付決定通知書等の写し)
- 長期優良住宅に認定されている場合それを証する証明書(写し)
その他
- 申告書提出後、税務課職員が現地確認を行うことがあります。
- バリアフリー改修も同時に行った場合、バリアフリー改修に係る減額も併用可能です(ただし、長期優良住宅の場合は併用不可)。
様式
- 省エネ改修住宅に係る固定資産税の減額適用申告書 [Excelファイル/19KB]
- 増改築等工事証明書<外部リンク>
※増改築等工事証明書の様式については、外部リンク(国土交通省HP)を参照してください。