延滞金はどのようなときにかかるのですか?
質問
延滞金はどのようなときにかかるのですか。
回答
納期限までに納付がない場合、納期限の翌日から延滞金の計算が開始されます。延滞金の割合は毎年見直しされますが、令和4年1月1日からは納期限の翌日から1か月までは年2.4%、1か月を超えると年8.7%の割合で計算されます。(延滞金の詳細についてはこちらをご覧ください)
算出された延滞金が1,000円以上となった場合に延滞金がかかり、延滞金に100円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てます。税目・期別(月別)の税額が2,000円未満のものについては延滞金がかかりません。