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「耐震改修工事」に係る固定資産税の減額措置

ページ番号:0001046 印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

既存住宅に耐震に係る一定の改修工事を施した場合において、その旨を工事完了後3カ月以内に申告したものに限り、減額措置が適用されます。

減額が適用となる要件

以下の要件をすべて満たすことが必要です。

  • 昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること
  • 耐震改修工事に要した費用が1戸あたり50万円を超えていること
  • 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること

減額の期間および減額される税額

翌年度分の家屋の固定資産税の2分の1が減額されます。
※当該家屋が通行障害既存耐震不適格建築物である場合、翌年度から2年度分が減額されます。
※長期優良住宅に認定されている場合、翌年度分の家屋の固定資産税の3分の2が減額されます。

減額対象床面積

1戸当たり120平方メートルまで

工事期間

令和6年3月31日まで

申告方法

減額措置の適用を受けようとする場合は、改修工事完了後、3ヶ月以内に次の書類を資産税係まで提出してください。

  • 耐震改修住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
    (下記よりダウンロードできます)
  • 増改築等工事証明書
    ※建築士等が発行する場合(下記よりダウンロードできます)
  • 住宅耐震改修証明書
    ※野々市市が発行する場合(下記よりダウンロードできます)
  • 改修工事に要した費用を証する書類(領収証,銀行振込証等の写し)
  • 改修工事の費用の内訳を証する書類(工事の明細書等の写し)
  • 長期優良住宅に認定されている場合それを証する証明書(写し)

その他

  • 申告書提出後、税務課職員が現地確認を行うことがあります。
  • バリアフリー改修や省エネ改修を同時に行った場合でも、耐震改修に係る減額しか受けられません。

様式

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