個人市民税・県民税の定額減税
令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年度及び令和7年度の個人市民税・県民税に対し定額減税が実施されます。
令和7年度個人市民税・県民税の定額減税
控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する者(※)について、市民税・県民税所得割額から1万円を控除します。
(※)納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者(国外居住者を除く)の合計所得金額が48万円以下の者。
対象となる方
令和7年度の個人市・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の人
(給与収入のみの人の場合は、給与収入2,000万円以下の人(子ども・特別障害者等を有する人等の所得金額調整控除の適用を受ける人は2,015万円以下))
※均等割のみ課税される場合は対象となりません。
実施方法
令和6年度のような納期の特例はないため、定額減税後の年税額を通常どおりの納期(納期月)に分割して納付していただきます。
令和6年度個人市民税・県民税の定額減税
対象となる方
令和6年度の個人市・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の人
(給与収入のみの人の場合は、給与収入2,000万円以下の人(子ども・特別障害者等を有する人等の所得金額調整控除の適用を受ける人は2,015万円以下))
※均等割のみ課税される場合は対象となりません。
算出方法
納税者の個人市・県民税の税額控除(寄附金控除、住宅ローン控除等)後の所得割額から、
以下の金額を減税します。
(1)本人:1万円
(2)控除対象配偶者または扶養親族:1人につき1万円
(計算例)控除対象配偶者と扶養親族が2人いる場合の定額減税額
1万円(本人)+1万円(控除対象配偶者)+2万円(扶養親族2人)=4万円
※控除対象配偶者および扶養親族が国外居住者の場合は、対象から除きます。
※同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の個人市・県民税の定額減税における扶養親族等の算定になりませんが、令和7年度の個人市・県民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。
※減税額が所得割額を超える場合は所得割額が限度となります。
手続き等
定額減税を受けるための申請等は必要ありません。
実施方法
定額減税は、個人市・県民税の徴収方法によって実施方法が異なります。
※定額減税の対象とならない人は、従来と変更はありません。
給与所得に係る特別徴収
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11回に
分けて徴収します。
※減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分で均等割額等を徴収します。
※定額減税の対象とならない人は、従来どおり令和6年6月から徴収します。
普通徴収(事業所得者等)
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年7月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年9月分)以降の税額から、順次控除します。
公的年金等に係る所得に係る特別徴収
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。
※令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期(令和6年7月分)および第2期分(令和6年9月分)は普通徴収の方法による控除を実施し、控除しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。
注意事項
次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
・ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)
所得税(国税)の定額減税
令和6年分の所得税(国税)についても、定額減税が実施されます。
詳しくは、国税庁ホームページを参照してください。
定額減税特設サイト<外部リンク>