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被災代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の減額について

ページ番号:0054898 印刷用ページを表示する 更新日:2024年10月15日更新 <外部リンク>

令和6年能登半島地震により滅失または損壊した家屋(以下「被災家屋」という)の所有者等が、野々市市内に被災家屋に代わる家屋(以下「代替家屋」という)を新たに取得した場合に、家屋の固定資産税・都市計画税のうち、被災家屋の床面積相当分について、4年度分に限り2分の1の額とする特例措置があります。

被災代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の減額 [PDFファイル/791KB]

対象者

・被災家屋の所有者(被災家屋が共有物である場合には、その持ち分を有する者を含む)

・被災家屋の所有者に相続が生じた場合は、その相続人

・代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族

・被災家屋の所有者が法人の場合、合併により消滅したときにおける合併後存続する法人、もしくは合併により設立された法人、または分割により被災家屋に係る事業を承継させたときにおける分割承継法人

※被災家屋の所有者とは、令和6年1月1日現在の所有者をいいます。

被災家屋の要件

以下の要件をすべて満たすもの

・令和6年能登半島地震により、滅失または損壊した家屋

 ※原則として市町村が発行する「罹災(被災)証明書」の判定が【半壊】以上であること

・取壊しまたは売却等の処分がなされていること

 ※処分が完了していなくても、対象となる場合がありますのでご相談ください。

代替家屋の要件

以下の要件をすべて満たすもの

・被災家屋に代わるものとして取得した家屋であること(中古家屋の取得を含む)

・被災家屋と種類(用途)または使用目的が同一であること

※対象となるのは被災家屋の床面積相当分まで

取得期限

令和6年1月1日から令和11年3月31日

特例の内容

代替家屋に係る固定資産税・都市計画税のうち、被災家屋の床面積相当分の税額について、取得の翌年から4年度分を2分の1に減額します。

共有名義の場合は、持ち分の割合に応じて面積按分により算定します。

提出書類

1、被災代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の減額申告書

被災代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の減額申告書 [Wordファイル/28KB]

被災代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の減額申告書 [PDFファイル/161KB]

2、罹災(被災)証明書

原則として、被害の程度が【半壊】以上の判定であるもの

3、被災家屋が存在していたことを証する書類

被災家屋が所在した市町村が発行する令和5年度の固定資産税名寄帳、固定資産評価証明書、納税通知書の課税明細書 等

4、被災家屋の解体、売却等、処分を確認できる書類

・解体した場合:解体契約書、解体完了通知書、解体前後の写真及び位置図 等

・売却した場合:売買契約書 等

5、代替家屋の所有者が被災家屋の所有者と異なる場合は、その関係を確認できる書類

・相続人の場合:戸籍謄本 等

・被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族の場合:戸籍謄本、住民票 等

・合併後存続する法人、合併により設立された法人、分割承継法人の場合:法人登記簿謄本 等

※2~5の添付書類はいずれもコピーした書類で構いません。

提出期限

代替家屋を取得した翌年の1月31日

提出先

〒921-8510 石川県野々市市三納一丁目1番地

 野々市市 総務部 税務課 資産税係

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