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被災代替償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例について

ページ番号:0055162 印刷用ページを表示する 更新日:2024年10月15日更新 <外部リンク>

令和6年能登半島地震により滅失または損壊した償却資産(以下「被災償却資産」という)の所有者等が、野々市市内に被災償却資産に代わる償却資産(以下「代替償却資産」という)を取得し、または被災償却資産を改良した場合、その取得または改良された償却資産の固定資産税の課税標準額について、4年度分に限り2分の1の額とする特例措置があります。

対象者

・被災償却資産の所有者(被災償却資産が共有物である場合には、その持ち分を有する者を含む)

・売主が所有権を留保している場合における被災償却資産の買主

・被災償却資産の所有者に相続が生じた場合は、その相続人

・被災償却資産の所有者が法人の場合、合併により消滅したときにおける合併後存続する法人、もしくは合併により設立された法人、または分割により被災家屋に係る事業を承継させたときにおける分割承継法人

※被災償却資産の所有者とは、令和6年1月1日現在の所有者をいいます。

被災償却資産の要件

 令和6年能登半島地震により滅失または損壊した償却資産であり、除却または売却等の処分がなされているもの

代替償却資産の要件

以下の1または2の要件を満たすもの

1、被災償却資産に代わるものとして取得した償却資産(中古取得を含む)

 ※被災償却資産と種類が同一であるもの及び使用目的または用途が同一であるもの

2、被災償却資産を復旧し、または補強などを行った場合における改良費(資本的支出)に該当するもの

取得期限

令和6年1月1日から令和11年3月31日

特例の内容

代替償却資産の固定資産税の課税標準額について、取得または改良の翌年から4年度分を2分の1に減額します。

共有名義の場合は、持ち分に応じて算定します。

提出書類

1、被災代替償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例適用申告書

被災代替償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例適用申告書 [Wordファイル/28KB]

被災代替償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例適用申告書 [PDFファイル/169KB]

2、代替償却資産対照表

代替償却資産対照表 [Excelファイル/26KB]

代替償却資産対照表 [PDFファイル/103KB]

3、被災償却資産が所在したことを証する書類

被災償却資産が所在した市町村が発行する令和5年度償却資産課税台帳(写)、令和5年度償却資産申告書及び種類別明細書の控え等

※被災償却資産が野々市市に所在した場合は、提出は不要です。

4、被災償却資産が令和6年能登半島地震により滅失・損壊した旨を証する書類

被災状況の写真、廃棄証明書(マニフェスト)、領収書(明細あり)、被災証明書 等

5、代替償却資産の取得者が被災償却資産の所有者と異なる場合は、その関係を確認できる書類

・所有権を留保されている被災償却資産の買主:売買契約書 等

・相続人の場合:戸籍謄本 等

・合併後存続する法人、合併により設立された法人、分割承継法人の場合:法人登記簿謄本 等

※3~5の添付書類はいずれもコピーした書類で構いません。

提出期限

代替償却資産を取得または改良を行った翌年の1月31日

※償却資産申告書と併せてご提出ください。

提出先

〒921-8510 石川県野々市市三納一丁目1番地

 野々市市 総務部 税務課 資産税係

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