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給与や所得が複数ある場合の住民税の徴収方法について

ページ番号:0063523 印刷用ページを表示する 更新日:2025年11月28日更新 <外部リンク>

給与や所得が複数ある場合の住民税の徴収方法については以下のとおりです。

給与を2か所以上から受けている場合

2社以上の勤務先から給与の支払いを受けている場合、給与に係る住民税はすべて主たる給与の事業者から特別徴収(給与から差し引き)となります。

 

主たる給与の事業者には、「特別徴収義務者用」と「納税義務者用」の税額通知書を送付します。
「特別徴収義務者用」の税額通知書には、給与から差し引く税額のみが記載されており、所得の種類や金額、控除については記載されておりません。
「納税義務者用」の税額通知書には所得や控除の内訳が記載されますが、圧着シート加工等をして送付しているので、所得や控除などが主たる給与の事業者に知られることはありません。

 

給与に加え、給与・公的年金以外の所得がある場合

給与・公的年金等以外の所得に係る税額の徴収方法は、確定申告書第二表の住民税・事業税に関する事項の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」欄もしくは市民税・県民税申告書の「給与所得及び公的年金等に係る所得以外の市民税・県民税の納税方法」欄で希望する納付方法を選択してください。

確定申告書第二表住民税事業税に関する事項

特別徴収(給与から差し引き)を選択した場合

勤務先の給与から差し引きできる場合は、年税額のすべてが特別徴収となります。

自分で納付(普通徴収)を選択した場合

給与からの特別徴収の有無に係わらず、給与・公的年金以外の所得に係る税額は普通徴収となります。

注意点

給与以外の所得がマイナスの場合等、普通徴収にする税額が発生しない場合はすべての所得に対する税額が特別徴収になります。

徴収方法を選択されていない場合

令和8年度以降はすべて特別徴収となります。

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