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固定資産価格通知書の交付廃止について

ページ番号:0063718 印刷用ページを表示する 更新日:2025年12月19日更新 <外部リンク>

令和8年1月26日から固定資産価格通知書の交付を廃止します

不動産(土地・建物)の所有権移転等の登記申請の際に、登録免許税算定のため無料で交付しておりました「固定資産価格通知書」は、野々市市から金沢地方法務局への地方税法第422条の3の規定に基づく通知の電子化に伴い、令和8年1月23日(金曜日)をもって交付を廃止いたします。

郵便での請求の場合、令和8年1月23日(金曜日)到着分までの受付となりますのでご注意ください。

固定資産価格通知書の廃止について [PDFファイル/4.03MB]

代替となる証明書等

令和8年1月26日(月曜日)以降は、固定資産価格通知書の代わりとして、下記のいずれかの証明書等をご利用ください。

・課税明細書(納税通知書に同封しています)

・名寄帳の写し(1名義につき200円)

・固定資産評価証明書(1件につき200円 ※家屋は1棟を1件、土地は5筆までを1件とする)

※公衆用道路などの非課税の土地や、年度途中に地目が変わった土地など、近傍類似地の価格が必要な場合は、金沢地方法務局が発行する「固定資産評価証明交付依頼書(仮称)」を添付のうえ、固定資産評価証明書を取得してください。

※司法書士・土地家屋調査士等が、名寄帳の写しや固定資産評価証明書を代理申請される場合は、原則、所有者または相続人等からの委任状が必要となります。

 また、所有者が亡くなっている場合は、相続人であることが確認できる戸籍謄本等の写しが必要です。

 

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