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令和8年度税制改正(個人市・県民税)

ページ番号:0063752 印刷用ページを表示する 更新日:2025年12月8日更新 <外部リンク>

 令和8年度の市県民税(令和7年1月1日から12月31日までの収入)から適用される税制改正の内容についてお知らせします。

  主な改正点

  1. 給与所得控除の改正
  2. 各種控除等に係る所得要件の改正
  3. 特定親族特別控除の創設

 

1 給与所得控除の改正

 給与収入金額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。

 なお、給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。

 また、家内労働者等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。

 

【改正前後の給与所得の速算表】​
給与等の収入金額の合計 給与所得の金額
から まで

改正後

(令和8年度から)

改正前

(令和3年度から令和7年度まで)

0円 550,999円 0円

0円

551,000円 650,999円

収入金額-550,000円

651,000円 1,618,999円 収入金額-650,000円
1,619,000円 1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円 1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円 1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円 1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円 1,799,999円 給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。 (算出金額=A)

A×2.4+100,000円

1,800,000円 1,899,999円 A×2.8-80,000円
1,900,000円 3,599,999円 改正なし
3,600,000円 6,599,999円 A×3.2-440,000円
6,600,000円 8,499,999円 収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 収入金額-1,950,000円

 

2 各種控除等に係る所得要件の改正

 以下の各種控除等の適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられました。​

 

【改正前後の各種控除等の表】
 控除等の種類    所得要件        令和8年度から 令和7年度まで
配偶者控除、扶養控除 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額  58万円以下  48万円以下
ひとり親控除 ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 58万円以下 48万円以下
雑損控除 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 58万円以下 48万円以下
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 85万円以下 75万円以下

 

3 特定親族特別控除の創設

 生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に、所得控除を受けられる特定親族特別控除が新たに設けられました。

  

【特定親族特別控除額の表】​

      親族等の合計所得金額       (収入が給与だけの場合の合計収入金額)

控除額
超え まで
580,000円 (1,230,000円) 950,000円 (1,600,000円) 45万円
950,000円 (1,600,000円) 1,000,000円 (1,650,000円) 41万円
1,000,000円 (1,650,000円) 1,050,000円 (1,700,000円) 31万円
1,050,000円 (1,700,000円) 1,100,000円 (1,750,000円) 21万円
1,100,000円 (1,750,000円) 1,150,000円 (1,800,000円) 11万円
1,150,000円 (1,800,000円) 1,200,000円 (1,850,000円) 6万円
1,200,000円 (1,850,000円) 1,230,000円 (1,880,000円) 3万円

 

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