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原動機付自転車を友人から譲り受けた場合、どのような手続きが必要ですか?

ページ番号:0001708 印刷用ページを表示する 更新日:2022年12月28日更新 <外部リンク>

質問

原動機付自転車を友人から譲ってもらったのですが、どのような手続きが必要ですか。

回答

原動機付自転車の所有者が変わった場合、車両の名義変更手続きが必要となります。その車両の廃車手続きが済んでいるか否かで必要書類などが異なりますので、以下を参考にご準備の上、野々市市役所税務課で手続きを行ってください。

(1) 廃車手続きが済んでいる原動機付自転車の場合

  1. 譲渡証明書
  2. 廃車申告受付書(廃車手続きを行った市町村で発行)
  3. 届出者(窓口に来る人)の本人確認書類(運転免許証など)
  4. 新納税義務者の運転免許証(ただし住民票が他市町村にある場合)
  5. 自賠責保険証書

(2) 廃車手続きが済んでいない原動機付自転車の場合

  • 野々市市ナンバーの場合
    1. 譲渡証明書
    2. 標識交付証明書(前の所有者が登録手続きをした際に発行されたもの)
    3. 標識(ナンバープレート)※前の所有者の野々市市ナンバーを継続して使用する場合は不要。
    4. 届出者(窓口に来る人)の本人確認書類(運転免許証など)
    5. 新納税義務者の運転免許証(ただし住民票が他市町村にある場合)
    6. 自賠責保険証書
  • 他市町村ナンバーの場合
    1. 譲渡証明書
    2. 標識交付証明書
    3. 標識(ナンバープレート)
    4. 届出者(窓口に来る人)の本人確認書類(運転免許証など)
    5. 新納税義務者の運転免許証(ただし住民票が他市町村にある場合)
    6. 自賠責保険証書

※他市町村ナンバーが未返却の場合、加えて廃車手続きが必要となりますが、他市町村ナンバーだと野々市市では廃車できない場合があります。他市町村ナンバーを持たれている場合は、ナンバーの交付を受けた市町村に野々市市での廃車が可能かご確認の上、お越しください。

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