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公的年金からの個人市・県民税特別徴収制度

ページ番号:0001782 印刷用ページを表示する 更新日:2019年12月6日更新 <外部リンク>

今まで納税者ご自身で納付書や口座振替で納付いただいていた公的年金にかかる市県民税(住民税)を、公的年金から特別徴収(天引き)する制度です。

特別徴収(年金天引き)の対象となる人

次の要件にすべて該当する人です。

  • 前年中に公的年金を受給されている人
  • その年度の初日(4月1日)において、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の給付額が年額18万円以上である人
  • その年度の初日(4月1日)に65歳以上である人
  • 介護保険料が公的年金から特別徴収されている人

特別徴収(年金天引き)の対象となる市県民税

公的年金の年金所得に対して課税された市県民税の所得割額と均等割額です。

公的年金以外の所得がある場合

給与所得、不動産所得など他の所得がある場合は、公的年金に対する市県民税の部分のみが公的年金から特別徴収となり、その他の所得に対する市県民税は今までどおりの納付方法となります。

公的年金からの市県民税の特別徴収が中止になる場合

以下の項目にひとつでも該当する場合は特別徴収が中止となり、公的年金に対する市県民税は納付書または口座振替による納付となります。

  • 公的年金の支給が停止した場合
  • 介護保険料の特別徴収対象者でなくなった場合
  • 修正申告などによって公的年金からの特別徴収する金額が変更になった場合(平成28年10月1日以降一定要件の下、特別徴収を継続します。)
  • 特別徴収対象者決定後に他の市町村へ転出した場合(平成28年10月1日以降一定要件の下、特別徴収を継続します。)

 詳しくは、平成28年度税制改正(個人市県民税)「2公的年金からの特別徴収制度の見直し」をご覧ください。

公的年金からの市県民税の特別徴収方法

1 対象となるまでの納付方法

公的年金受給者が、定められた納期ごとに4分の1ずつ納付書や口座振替によって市県民税を納めていただきました。

徴収方法 普通徴収
7月 9月 11月 1月
税額

年税額の

4分の1

年税額の

4分の1

年税額の

4分の1

年税額の

4分の1

2 新たに特別徴収(天引き)の対象となる人の徴収方法

  • 上半期(7月・9月)は年税額の4分の1ずつ普通徴収します。
  • 下半期(10月・12月・2月)は公的年金の支給時に残りの分を3分の1(年額だと6分の1)ずつ特別徴収します。
徴収方法 普通徴収 特別徴収
  上半期 下半期
7月 9月 10月 12月 2月
税額

年税額の

4分の1

年税額の

4分の1

年税額の

6分の1

年税額の

6分の1

年税額の

6分の1

3 前年度に引き続き特別徴収(天引き)の対象となる人の徴収方法

  • 上半期(4月・6月・8月)は前年度年税額の6分の1を徴収
  • 下半期(10月・12月・2月)は年税額から上半期に徴収した額を差し引いた額の3分の1を徴収
徴収方法 特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)
  上半期 下半期
4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 前年度年税額の6分の1 前年度年税額の6分の1

前年度年税額の6分の1

年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1

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