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口座振替による納税の再振替

ページ番号:0001795 印刷用ページを表示する 更新日:2020年2月3日更新 <外部リンク>

残高不足などの理由で振替指定日に引き落としされなかった場合でも、振替日翌月の中旬(振替日が月初めの場合は、当月の中旬)に再度振替されます。これにより、税を滞納することが防止できます。
市の大切な財源である市税の確保にご協力をお願いします。

再振替について
対象

市税の口座振替手続をしている人

税目

市・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税

時期

振替日の翌月(振替日が月初の場合は当月)の14日(土日祝の場合は翌開庁日)

注意

振替は本税のみで、延滞金は除く

※再振替は各税目1期ごとに1回のみ行われます。

全期前納振替の場合
(市・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税)

振替日翌月(振替日が月初の場合は当月)の14日(土日祝の場合は翌開庁日)に、第1期の金額で再振替します。第2期以降については各期別で振替を行い、翌年度から全期前納振替をしますので、再度申し込みをする必要はありません。

 

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