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上場株式等の所得に係る市・県民税課税方式の選択

ページ番号:0008775 印刷用ページを表示する 更新日:2023年10月25日更新 <外部リンク>

上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式が統一されます(令和6年度から)

 令和6年度の市民税・県民税より、上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等において、所得税と市民税・県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。

課税方式の対照表

申告年度/課税方式 所得税の課税方式 住民税の課税方式

令和5年度以前(令和4年分以前)

以下の3つより選択

・申告不要(申告しない)

・総合課税※

・申告分離課税

以下の3つより選択

・申告不要(申告しない)

・総合課税※

・申告分離課税

令和6年度以降(令和5年分以降)

以下3つより選択

・申告不要(申告しない)

・総合課税※

・申告分離課税

所得税と同じ課税方式

 ※上場株式等に係る配当所得のみ選択可能

 上の対照表のとおり、令和6年度以降の市民税・県民税において、所得税で上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等に係る所得を確定申告すると、市民時・県民税も所得税と同じ課税方式で計算されます。合計所得金額において、所得税よりも市民税・県民税のほうが低くなることがなくなり、同じ金額となります。

 このことにより、市民税・県民税上の配偶者控除や扶養控除などへの適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出ることがありますのでご注意ください

 

株式等の配当等所得等の申告・課税について

 個人が法人などから受け取る株式等の配当等は、配当等所得として他の所得(給与所得や不動産所得など)と合わせて、総合課税の扱いとして課税されますが、上場株式等の配当等所得等については、特例として、配当等が支払われる際に「道府県民税配当割」が他の所得と分離して課税され特別徴収されます。

 この場合、「道府県民税配当割」の特別徴収により課税関係が終了するため、上場株式等の配当等所得等の申告は必要ありません(申告不要制度)が、各種所得控除等の適用を受けるために、総合課税または申告分離課税を選択して申告することもできます。

※申告された上場株式等の配当等所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険税・介護保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご注意ください。

 

道府県民税配当割による課税(特別徴収)について

 上場株式等の配当等所得等については、所得税の源泉徴収と同時に、別途5%の税率により「道府県民税配当割」が徴収(特別徴収)され、当該配当等の支払者が都道府県に納入します。

 したがって、納税義務者が上場株式等の配当等所得等を申告する必要はありませんが、各種所得控除等の適用を受ける場合は総合課税または申告分離課税を選択して申告することができます。

 申告された場合、既に特別徴収された「道府県民税配当割」相当額については、翌年度の納税義務者の所得割額から税額控除し、控除しきれない額は均等割額または未納税額に、もしくは納税義務者に還付します。

 

株式等の譲渡所得等の申告・課税について

 個人が株式等を譲渡した場合の譲渡所得等に対する所得割については、他の所得と分離して課税され、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等に対しては、「道府県民税株式等譲渡所得割」が課税され特別徴収されます。

 「道府県民税株式等譲渡所得割」の特別徴収により課税関係が終了するため、上場株式等の譲渡所得等の申告は必要ありませんが、各種所得控除等の適用を受けるために申告することもできます。

※申告された上場株式等の譲渡所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険税・介護保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご注意ください。

 

道府県民税株式等譲渡所得割による課税(特別徴収)について

 源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等については、所得税の源泉徴収と同時に、別途5%の税率により「道府県民税株式等譲渡所得割」が徴収(特別徴収)され、当該口座を管理する証券会社が都道府県に納入します。

 したがって、納税義務者が上場株式等の譲渡所得等を申告する必要はありませんが、各種所得控除等の適用を受ける場合は申告分離課税により申告することができます。

 申告された場合、既に特別徴収された「道府県民税株式等譲渡所得割」相当額については、翌年度の納税義務者の所得割額から税額控除し、控除しきれない額は均等割額または未納税額に、もしくは納税義務者に還付します。

 

上場株式等の配当等所得および株式所得等の課税方式の選択について(令和5年度まで)

 上場株式等の配当等所得等や譲渡に係る所得等(源泉徴収を選択した特定口座分)については、市民税・県民税の納税通知書が送達する時までに、市民税・県民税の申告書を提出することで、市民税・県民税において所得税と異なる課税方式を選択することができます。(例:所得税では申告分離課税、市民税・県民税では申告不要制度)

 令和3年分確定申告書から、所得税において申告した上場株式等の配当等所得等および譲渡所得等のすべてを、市民税・県民税において申告不要とする場合は、原則として、所得税確定申告書のみで申告手続きが完結するように簡素化され、所得税確定申告書の様式の改正により当該記載事項が追加されます。

 適用を受けるには、下記のとおり、所得税確定申告書(第二表)の下段「住民税・事業税に関する事項」の「住民税」のうち、確定申告書A様式は「特定配当等の全部の申告不要」欄、確定申告書B様式は「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に、それぞれ「〇」を記載する必要があります。

 

確定申告書A様式(抜粋)

kakusinA

 

確定申告書B様式(抜粋)

kakusinB

 

 市民税・県民税においてすべて申告不要とする以外で、所得税と異なる課税方式を選択する場合(市民税・県民税では一部のみ申告する)は、従来どおり納税通知書が送達される時までに、確定申告書とは別に、市民税・県民税申告書を提出する必要があります。また、翌年度に繰り越す譲渡損失がある場合は、「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書」の提出も必要です。

 納税通知書の送達後は、所得税と異なる課税方式の選択はできませんのでご注意ください。

 なお、異なる課税方式を選択しない場合は、所得税の確定申告における課税方式が市民税・県民税においても適用されます。

 

(参考)野々市市の場合は、例年次の時期に納税通知書を発送しています。

特別徴収(給与天引き)の方・・・5月上旬

普通徴収(納付書や口座振替での納付)の方・・・6月中旬

 

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