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住民基本台帳カード・マイナンバーカードの継続利用

ページ番号:0002198 印刷用ページを表示する 更新日:2018年12月25日更新 <外部リンク>

 住民基本台帳カード(住基カード)・マイナンバーカードを所有している人は、自治体への転入時に継続利用の手続きが必要となります。

住基カード・マイナンバーカードの継続利用を希望する場合の注意事項

  • 住基カードやマイナンバーカードを持っている人が転出する場合、転出証明書の発行を省略することができます。転出証明書の発行を省略した場合は、転入先の市区町村で転入の届出をする際に必ず住基カードやマイナンバーカードが必要となりますので、忘れずにお持ちください。
  • 転入先の市区町村で転入の届出をする際は、住基カードやマイナンバーカードの暗証番号(カード作成時などに登録した4桁の数字)を入力していただく必要があります。
  • 転出予定日から30日以内に継続利用の手続きを行ってください。期間を過ぎると持っている住基カードやマイナンバーカードは使用できなくなります。
  • 電子証明書は継続利用の対象となりません。転居や転出による住所の変更などがあると自動的に失効しますので、転入の届出をする際に再発行が必要となります。

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