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マイナンバーカード・住民基本台帳カードの継続利用

ページ番号:0002198 印刷用ページを表示する 更新日:2018年12月25日更新 <外部リンク>

マイナンバーカード・住民基本台帳カード(住基カード)を所有している人は、自治体への転入時に継続利用の手続きが必要となります。

マイナンバーカード・住基カードの継続利用を希望する場合の注意事項

・マイナンバーカードや住基カードを持っている人が転出する場合、転出証明書の発行を省略することができます。転出証明書の発行を省略した場合は、転入先の市区町村で転入の届出をする際に必ずマイナンバーカードや住基カードが必要となりますので、忘れずにお持ちください。

 

・転入先の市区町村で転入の届出をする際は、マイナンバーカードや住基カードの暗証番号(カード作成時などに登録した4桁の数字)を入力していただく必要があります。

 

・転出届を行った場合に、引っ越し先で転入届を行うことなく転出予定日から30日を経過した場合、お持ちのマイナンバーカードや住基カードは使用できなくなります。

 

・転入届を行った日から90日以内に継続利用の手続きを行ってください。期間を過ぎると持っているマイナンバーカードや住基カードは使用できなくなります。

 

・電子証明書は継続利用の対象となりません。転居や転出による住所の変更などがあると自動的に失効しますので、転入の届出をする際に再発行が必要となります。

 

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