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浄化槽の法定検査(お願い)

ページ番号:0002292 印刷用ページを表示する 更新日:2022年2月7日更新 <外部リンク>

毎年1回受けてください 浄化槽の法定検査

浄化槽法では、浄化槽の維持管理を徹底し、その正常な機能を保つため、浄化槽の管理者(浄化槽の所有者、占有者等の責任者)は毎年1回指定検査機関が行う法定検査(法第11条)を受けなければなりません。
石川県では、公益社団法人石川県浄化槽協会が唯一の知事指定検査機関です。

内容

検査は浄化槽が正しく設置されて本来の性能を発揮しているか、また、保守点検と清掃が適正に実施されているかどうかを判断するために行われるものです。

※保守点検業者による年数回の保守点検や清掃業者による清掃とは異なります。

手続き方法

法定検査をまだ受けていない方は、(公社)石川県浄化槽協会にご連絡の上、検査の申し込みをしてください。
また、法定検査をうけていない方に、保健所から受検を周知・指導する文書が送られています。同封されているA4の法定検査申込書に必要事項をご記入の上、石川県浄化槽協会宛郵送してください。

※検査手数料は処理人槽(容量)により異なるので、石川県浄化槽協会からの資料をご覧ください。

問い合わせ

石川中央保健福祉センター 電話番号 076-275-2642
公益社団法人 石川県浄化槽協会 電話番号 076-225-8819

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