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自動車臨時運行許可申請

ページ番号:0014151 印刷用ページを表示する 更新日:2025年3月1日更新 <外部リンク>

自動車臨時運行許可申請

臨時運行許可とは

臨時運行許可制度とは、未登録の自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎた自動車を新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため運輸支局などへ回送する場合などに、運行の期間、目的、経路等を特定した上で行政庁の許可により特例的に運行を許可する制度です。

申請に必要なもの

  • 自動車臨時運行許可申請書
    ※市民生活課窓口にてお渡しします。
     
  • 申請自動車の同一性を確認できる書類の原本(自動車検査証、登録識別情報等通知書など)
    ※「自動車検査記録事項」及び「自動車検査証記録事項」は提示する書類として認められません。
     
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(自動車の運行期間が保険期間内であるもの)
    ※電子化された自動車損害賠償責任保険証明書及びその写しは提示する書類として認められません。保険会社から交付を受けた、紙の自動車損害賠償責任保険証明書(原本)が必要となります。
     
  • 運転免許証、マイナンバーカードなど申請者の本人確認書類

注意点

  • 運行期間は最長5日間です。
     
  • 原則、運行開始日の当日から申請ができます。
    ​※運行開始日が土日祝日、早朝利用の場合は、その前日や直前の開庁日でも申請できます。
     
  • 返却期限は、有効期限満了日から5日以内です。貸出したナンバープレートと臨時運行許可証を併せてすみやかに返却してください。
     

手数料

 1件 750円

 

 

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