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特定外来生物の防除について

ページ番号:0002686 印刷用ページを表示する 更新日:2019年8月16日更新 <外部リンク>

 特定外来生物とは、海外起源の外来種であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、または及ぼすおそれがあるものの中から指定された種のことを指します。

 特定外来生物は、以下のことが規制されています。

  • 飼育・栽培、運搬・保管、輸入の原則禁止
  • 野外に放つ、植える、まくことの禁止
  • 許可を受けていない者に対する譲渡、引渡しなど(販売も含む)の禁止

 日本では現在148種が特定外来生物に指定されており、石川県ではそのうち少なくとも11種の生息・生育が確認されています。その特定外来生物のリストについては以下のURLをご覧ください.

環境省 特定外来生物等一覧

http://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html<外部リンク>

 

また県内で確認されている種に関しては、以下のような対応をしてください。

  • アライグマ
    目撃情報などがあれば、県や市に連絡していただきますようお願いします。
     
  • ウシガエル
    ウシガエルのオタマジャクシを許可なく飼育したり、運んだりすることはできません。
     
  • ブルーギル、コクチバス、オオクチバス
    生きた個体を許可なく持ち運んだり、飼育したり、別の場所に放流することは、外来生物法によって禁止されています。
     
  • オオキンケイギク、オオハンゴンソウ、アレチウリ
    外来植物の対応などについて[PDFファイル/375KB]
     
  • セアカゴケグモ(令和元年6月県内で発見)
    発見した場合は絶対に触らずに、早くに県や市へ連絡してください。
    セアカゴケグモの対応について [PDFファイル/371KB]

外来種の被害が拡大しないようみなさまのご理解とご協力よろしくお願いします。
 

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