特定建設作業実施の届出(振動)
特定建設作業の種類(振動)
騒音規制法では、建設工事等として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって、政令で定める8種類のものを特定建設作業として定めています。
振動規制法でも、著しい振動を発生する作業であって政令で定める4種類のものを特定建設作業として定めています。
特定建設作業の種類 | 備考 |
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1、くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業 | もんけん、圧入式くい打機、油圧式くい抜機、圧入式くい打くい抜機を除く。 |
2、鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 | |
3、舗装版破砕機を使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該 作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。 |
4、ブレーカーを使用する作業 | 手持式のものを除く。 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該 作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。 |
※特定建設作業は、当該作業を開始した日に終わるものを除く
特定建設作業実施の届出(振動)
指定地域内において、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合は、届出をすることが義務付けられています。
届出の種類 | 届出を必要 とする場合 |
届出様式 | 提出 部数 |
届出の期限 | 届出者 |
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特定建設作業実施届 (法第14条第1項及び第2項) |
指定地域内で 特定建設作業 を実施しようと する場合 |
様式第9 [Wordファイル/46KB] 様式第9記入例 [PDFファイル/115KB] |
正副2部添付書類を含む | 特定建設作業 開始の日の7日前 (法第14条第1項) |
特定建設作業を 伴う建設工事を 施工する者 (元請負人) |
特定建設作業を 災害、その他非常 事態に緊急に行う 場合は、速やかに 届け出る。 (法第14条第2項) |
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備考
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