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特定建設作業実施の届出(騒音)

ページ番号:0002689 印刷用ページを表示する 更新日:2021年3月4日更新 <外部リンク>

特定建設作業の種類(騒音)

騒音規制法では、建設工事などとして行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって、政令で定める8種類のものを特定建設作業として定めています。
振動規制法でも、著しい振動を発生する作業であって政令で定める4種類のものを特定建設作業として定めています。

特定建設作業の種類 備考
1、くい打機、くい抜機、くい打くい抜機を使用する作業 もんけん、圧入式くい打くい抜機またはくい打機をアースオーガーと併用
する作業を除く。
2、びょう打機を使用する作業  
3、さく岩機を使用する作業 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該
作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。
4、空気圧縮機を使用する作業 電動機以外の原動機を用いるものであって、その定格出力が15キロワット以上のものに限る。
(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
5、コンクリートプラントまたはアスファルトプラントを設けて行う作業 コンクリートプラントは混練機の混練容量が0.45立法メートル以上に限る。
アスファルトプラントは混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。
(モルタル製造のためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
6、バックホウを使用する作業 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。
7、トラクターショベルを使用する作業 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。
8、ブルドーザーを使用する作業 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。

※特定建設作業は、当該作業を開始した日に終わるものを除く

特定建設作業実施の届出(騒音)

指定地域内において、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合は、届出をすることが義務付けられています。

届出の種類 届出を必要とする場合 届出様式 提出数 届出限 届出者
特定建設作業実施届
(法第14条第1項および第2項)
指定地域内で
特定建設作業
を実施しようと
する場合
様式第9 [Wordファイル/46KB]
様式第9記入例 [PDFファイル/116KB]
正副2部添付書類を含む 特定建設作業
開始の日の7日前
(法第14条第1項)
特定建設作業を
伴う建設工事を
施工する者
(元請負人)
特定建設作業を
災害、その他非常
事態に緊急に行う
場合は、速やかに
届け出る。
(法第14条第2項)
備考
  1. 届出書は、市役所市民生活課に提出してください。上記の様式を利用するか、
    市民生活課にある用紙を利用してください。
  2. 添付する書類は、次のとおりです。(正副2部)
    1. 特定建設作業の場所の付近の見取図
    2. 特定建設作業を伴う工事の概要を示した工程表で特定建設作業の工程を明示したもの
  3. 届出がなかった場合、罰金または過料が科せられる場合があります。
  4. 本人確認書類(法人の登記書類、印鑑証明等)の写しが添付されている場合は押印不要です。

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