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特定施設の届出(振動)

ページ番号:0002692 印刷用ページを表示する 更新日:2021年3月4日更新 <外部リンク>

特定施設(振動)

振動規制法で特定施設と規定されるのは下記の施設です。

施設の種類 規模能力 備考
1、金属加工機械    
イ 液圧プレス   矯正プレスを除く
ロ 機械プレス すべてのもの  
ハ せん断機 原動機の定格出力1キロワット以上  
二 鍛造機 すべてのもの  
ホ ワイヤーフォーミングマシン 原動機の定格出力が37.5キロワット以上  
2、圧縮機 原動機の定格出力7.5キロワット以上 冷凍機に用いるものは
除く
3、土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるいおよび分級機 原動機の定格出力7.5キロワット以上  
4、織機 原動機を用いるもの  
5、コンクリートブロックマシン
コンクリート管製造機械およびコンクリート柱製造機械
原動機の定格出力の合計2.95キロワット以上
原動機の定格出力の合計10キロワット以上
 
6、木材加工機械    
イ ドラムバーカー すべてのもの  
ロ チッパー 原動機の定格出力2.2キロワット以上  
7、印刷機械 原動機の定格出力2.2キロワット以上  
8、ゴム練用または合成樹脂練用ロール機 原動機の定格出力30キロワット以上 カレンダーロール機を除く
9、合成樹脂用射出成形機 すべてのもの  
10、鋳型造型機 ジョルト式のものに限る  

※1馬力は0.746Kwに相当するものとして取り扱う

特定施設の届出(振動)

指定地域内では、規制基準の遵守が義務付けられているほか、指定地域内で特定施設を有する事業場及び設置しようとする事業場は、次の種類の届出が義務付けられています。

届出の種類 届出を必要とする場合 届出様式 提出部数 届出の期限
1、特定施設設置届
(法第6条第1項)
指定地域内で、工場等
(特定施設が設置されていないものに限る。)に特定施設を新たに設置しようとする場合
様式第1 [Wordファイル/45KB]
様式1記入例 [PDFファイル/99KB]
正副2部
添付書類を含む
特定施設の設置
の工事の開始の
日の30日前まで
2、特定施設使用届
(法第7条第1項)

・新たに指定地域となった工場などにおいて、現に特定施設を設置している場合(設置の工事をしているものを含む。)

・現に指定地域内で設置している施設が特定施設になった場合(その施設以外の特定施設が設置されていないものに限る。)

様式第2 [Wordファイル/45KB]
様式2記入例 [PDFファイル/98KB]
指定地域となった
日又は当該施設
が特定施設となった
日から30日以内
3、特定施設の種類
および能力ごとの数、
特定施設の使用の方法変更届(法第8条第1項)
1または2の届出に係る特定施設の
種類および能力ごとの数または使用
の方法を変更する場合。ただし、種類
及び能力ごとの数を増加しない場合
若しくは使用開始時刻の繰上げまたは
使用終了時刻の繰下げを伴わない場合は
この限りでない。
様式第3 [Wordファイル/48KB]
様式第3記入例 [PDFファイル/92KB]
当該事項の変更
に係る工事開始の
日の30日前まで
4、振動の防止の
方法変更届(法第8条第1項)
1または2の届出に係る振動防止の
方法の変更の場合。
ただし、振動の大きさの増加を伴わな
い場合はこの限りでない。
様式第4 [Wordファイル/40KB]
様式第4記入例 [PDFファイル/84KB]
振動防止の変更
に係る工事の開始
の日の30日前まで
5、氏名(名称、住所、所在地)変更届
(法第10条)
1または2の届出に係る氏名、名称、
住所または所在地に変更があった場合。
ただし、工場などの移転、7の承継の
場合を除く。
様式第6 [Wordファイル/37KB]
様式第6記入例 [PDFファイル/77KB]
氏名、名称、住所
又は所在地の変更
のあった日から30日以内
6、特定施設使用全廃届
(法第10条)
1または2の届出に係るすべての特定
施設の使用を廃止した場合
様式第7 [Wordファイル/36KB]
様式第7記入例 [PDFファイル/78KB]
特定施設の全部の
使用を廃止した日
から30日以内
7、承継届
(法第11条第3項)
1または2の届出者の地位を承継
(譲受、借受、相続、合併又は分割
による。)した場合
様式第8 [Wordファイル/38KB]
様式第8記入例 [PDFファイル/79KB]
承継があった日から
30日以内
備考
  • イ. 届出書は、市役所市民生活課に提出してください。上記の様式をご利用いただくか、
    市民生活課にある用紙をご利用ください。
  • ロ. 1・2・3・4の届出に添付する書類は次のとおりです。(正副2部)
    1. 特定工場・事業場及びその付近の見取図
    2. 特定施設の配置図
  • ハ. 届出がなかった場合、罰金又は過料が科せられる場合があります。
  • ニ. 本人確認書類(法人の登記書類、印鑑証明等)の写しが添付されている場合は押印不要です。

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