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特定施設の届出(騒音)

ページ番号:0002693 印刷用ページを表示する 更新日:2021年3月4日更新 <外部リンク>

特定施設(騒音)

騒音規制法で特定施設と規定されるのは下記の施設です。

施設の種類 規模能力 備考
1、 金属加工機械    
イ   圧延機械 原動機の定格出力の合計22.5キロワット以上のもの  
ロ  製管機械 すべてのもの  
ハ   ベンディングマシン ロール式のもので原動機の定格出力3.75キロワット以上のもの  
ニ   液圧プレス 矯正プレスを除くすべてのもの  
ホ   機械プレス 呼び加圧能力294キロニュートン(30重量トン)
以上のもの
 
ヘ   せん断機 原動機の定格出力3.75キロワット以上のもの  
 ト   鍛造機 すべてのもの  
チ   ワイヤーフォーミングマシン すべてのもの  
リ   ブラスト タンブラスト以外のものであって、密閉式のもの
を除く
 
ヌ   タンブラー すべてのもの  
ル   切断機 といしを用いるものに限る 平成9年10月1日より適用
2、 空気圧縮機及び送風機 原動機の定格出力7.5キロワット以上のもの 設備の一部となるものも含む
3、 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるいおよび分級機 原動機の定格出力7.5キロワット以上のもの  
4、 織機 原動機を用いるもの  
5、 建設用資材製造機械    
イ   コンクリートプラント 気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の
混練容量0.45立法メートル以上のもの
 
ロ   アスファルトプラント 混練機の混練重量 20キログラム以上のもの  
6、 穀物用製粉機 ロール式のもので原動機の定格出力7.5キロワット以上のもの  
7、 木材加工機械    
イ   ドラムバーカー すべてのもの  
ロ   チッパー 原動機の定格出力2.25キロワット以上のもの  
ハ   砕木機 すべてのもの  
ニ   帯のこ盤 原動機の定格出力が、製材用のものにあって
は15キロワット以上、木工用のものにあっては2.25キロワット以上のもの
 
ホ   丸のこ盤  
ヘ   かんな盤 原動機の定格出力2.25キロワット以上のもの  
8、 抄紙機 すべてのもの  
9、 印刷機械 原動機を用いるもの  
10、 合成樹脂用射出成形機 すべてのもの  
11、 鋳型造型機 ジョルト式のもの  

※1馬力は0.746キロワットに相当するものとして取り扱う

特定施設の届出(騒音)

指定地域内では、規制基準の遵守が義務付けられているほか、指定地域内で特定施設を有する事業場及び設置しようとする事業場は、次の種類の届出が義務付けられています。

届出の種類 届出を必要とする場合 届出様式 提出数 届出の期限
1、特定施設設置届
(法第6条第1項)
指定地域内で、工場など(特定施設が設置されていないものに限る。)に特定施設を新たに設置しようとする場合 様式第1 [Wordファイル/44KB]
様式第1記入例 [PDFファイル/97KB]
正副2部添付書
類を含む
特定施設の設置
の工事の開始の
日の30日前まで
2、特定施設使用届
(法第7条第1項)

新たに指定地域となった工場などにおいて、現に特定施設を設置している場合(設置の工事をしているものを含む。)

現に指定地域内で設置している施設が特定施設になった場合(その施設以外の特定施設が設置されていないものに限る。)

様式第2 [Wordファイル/44KB]
様式第2記入例 [PDFファイル/97KB]
指定地域となった
日または当該施設
が特定施設となった日から30日以内
3、特定施設の種類ごとの数変更届(法第8条第1項) 1または2の届出に係る特定施設の種類ごとの数の変更の場合。
ただし、1、2、3の届出の特定施設の種類ごとの数の減少または直近の届出(備考4)の2倍以内の増加の場合はこの限りでない。
様式第3 [Wordファイル/45KB]
様式第3記入例 [PDFファイル/92KB]
特定施設の種類
ごとの数の変更
に係る設置工事
の開始の日の
30日前まで
4、騒音の防止の方法変更届
(法第8条第1項)
1または2の届出に係る騒音防止の方法の変更の場合。
ただし、騒音の大きさの増加を伴わない場合はこの限りでない。
様式第4 [Wordファイル/39KB]
様式第4記入例 [PDFファイル/85KB]
騒音防止の変更
に係る工事の開始
の日の30日前まで
5、氏名(名称、住所、所在地)
変更届(法第10条)
1または2の届出に係る氏名、名称、住所又は所在地に変更があった場合。ただし、工場などの移転の場合は、廃止、新設扱いとする。 様式第6 [Wordファイル/37KB]
様式第6記入例 [PDFファイル/77KB]
氏名、名称、住所
又は所在地の変更
のあった日から30日以内
6、特定施設使用全廃届
(法第10条)
1または2の届出に係るすべての特定施設の使用を廃止した場合 様式第7 [Wordファイル/36KB]
様式第7記入例 [PDFファイル/78KB]
特定施設の全部の
使用を廃止した日
から30日以内
7、承継届
(法第11条第3項)
1または2の届出者の地位を承継(譲受、借受、相続、合併または分割による。)した場合 様式第8 [Wordファイル/39KB]
様式第8記入例 [PDFファイル/79KB]
承継があった日から30日以内
備考
  • イ. 届出書は、市役所市民生活課に提出してください。上記の様式を利用するか、市民生活課にある用紙を利用してください。
  • ロ. 1・2・3・4の届出に添付する書類は、次のとおりです。(正副2部)
    1. 特定工場・事業場及びその付近の見取図
    2. 特定施設の配置図
  • ハ. 直近の届出とは、直ぐ近くの届出を意味し、届出を要しない場合(2倍以内の増加の場合)の特定施設の算定を行う基礎となる届出のことです。
    (例) 最初の届出(基礎)5台
    第1次増設 5台(計10台)(届出を要しない。)
    第2次増設(基礎) 1台(計11台)(最初の5台に比べて2倍を超えることとなるので届出を要する。)
    第3次増設 10台(計21台)(届出を要しない。)
    第4次増設 2台(計23台)(直近の届出すなわち第2次増設期に比べて2倍を超えることとなるので届出を要する。)
  • 二. 届出がなかった場合、罰金または過料が科せられる場合があります。
  • ホ. 本人確認書類(法人の登記書類、印鑑証明等)の写しが添付されている場合は押印不要です。

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