印鑑登録
印鑑登録は、不動産の登記や自動車の登録などの際に必要となる大切なもので、市の住民基本台帳に登録されている人が、一人1個に限り登録することができます。
印鑑登録ができる人
満15歳以上で野々市市の住民基本台帳に登録されている人
※満15歳未満の人や、意思能力を有しない人は登録できません。
印鑑登録または登録廃止の方法
申請書を記入し、以下の必要書類を添えて、市民生活課窓口で申請してください。
本人が申請する場合
- 印鑑登録・登録廃止・印鑑登録証明書等交付申請書 [PDFファイル/134KB]
印鑑登録・登録廃止・印鑑登録証明書等交付申請書 記入例 [PDFファイル/195KB] - 登録する印鑑
- 本人確認書類※
A:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付き身分証明書
B:健康保険証、年金手帳等氏名、住所が確認できる書類
※上記Aの本人確認書類をお持ちの方は、印鑑登録証と印鑑登録証明書の即日交付ができます。
※上記Aの本人確認書類をお持ちでない方は、後日、本人宛に照会書を郵送しますので、回答書に記入してあらためて窓口にお持ちください。回答書をお持ちいただいたときに印鑑登録証を交付します。
代理人が申請する場合
- 印鑑登録・登録廃止・印鑑登録証明書等交付申請書 [PDFファイル/134KB]
印鑑登録・登録廃止・印鑑登録証明書等交付申請書 記入例 [PDFファイル/195KB] - 委任者が自署した委任状 [PDFファイル/161KB]
- 登録する印鑑
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証など)
- 登録する本人が自署した回答書および代理人選任届※
※申請受付後に登録する本人宛に郵送しますので、必要事項を記入し、あらためて窓口にお持ちください。
なお、代理人が申請する場合、印鑑登録証と印鑑登録証明書の即日交付は受けられません。登録する本人宛に文書で照会したうえで印鑑登録を行いますので、代理人が申請する場合、印鑑登録申請時と回答書持参時の2回来庁する必要があります。
印鑑登録ができない印鑑
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏もしくは名、または氏名の一部組み合わせたもので表していないもの
- 職業、資格、その他の氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印そのほかの印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが、1辺の長さ25mmの正方形に収まらないものまたは1辺の長さ8mmの正方形に収まるもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
こんなときは
登録した印鑑や印鑑登録証(カード)をなくしたとき
市民生活課ですみやかに廃止の手続きを行ってください。また、必要があれば再交付申請ができます。
(注意:再交付の場合は上記再発行手数料200円が必要です)
野々市市内で引っ越し(転居)をしたとき
市民生活課で転居の手続きをすることにより、印鑑登録の住所も自動的に変わります。転居前に交付された印鑑登録証(カード)はそのまま使用することができます。
野々市市外へ引っ越し(転出)をしたとき
市民生活課で転出の手続きをすることにより、印鑑登録は自動的に廃止となります。新しい住所の印鑑登録が必要な場合は、転入先の自治体であらためて登録してください。