ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

印鑑登録

ページ番号:0014408 印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

印鑑登録は、不動産の登記や自動車の登録などの際に必要となる大切なもので、市の住民基本台帳に登録されている人が、一人1個に限り登録することができます。

印鑑登録ができる人

満15歳以上で野々市市の住民基本台帳に登録されている人

※満15歳未満の人や、意思能力を有しない人は登録できません。

印鑑登録または登録廃止の方法

申請書を記入し、以下の必要書類を添えて、市民生活課窓口で申請してください。

本人が申請する場合

※上記Aの本人確認書類をお持ちの方は、印鑑登録証と印鑑登録証明書の即日交付ができます。
※上記Aの本人確認書類をお持ちでない方は、後日、本人宛に照会書を郵送しますので、回答書に記入してあらためて窓口にお持ちください。回答書をお持ちいただいたときに印鑑登録証を交付します。

代理人が申請する場合

なお、代理人が申請する場合、印鑑登録証と印鑑登録証明書の即日交付は受けられません。登録する本人宛に文書で照会したうえで印鑑登録を行いますので、代理人が申請する場合、印鑑登録申請時と回答書持参時の2回来庁する必要があります。

印鑑登録ができない印鑑

  • 住民基本台帳に記録されている氏名、氏もしくは名、または氏名の一部組み合わせたもので表していないもの
  • 職業、資格、その他の氏名以外の事項を表しているもの
  • ゴム印そのほかの印鑑で変形しやすいもの
  • 印影の大きさが、1辺の長さ25mmの正方形に収まらないものまたは1辺の長さ8mmの正方形に収まるもの
  • 印影を鮮明に表しにくいもの

こんなときは

登録した印鑑や印鑑登録証(カード)をなくしたとき

市民生活課ですみやかに廃止の手続きを行ってください。また、必要があれば再交付申請ができます。
(注意:再交付の場合は上記再発行手数料200円が必要です)

野々市市内で引っ越し(転居)をしたとき

市民生活課で転居の手続きをすることにより、印鑑登録の住所も自動的に変わります。転居前に交付された印鑑登録証(カード)はそのまま使用することができます。

野々市市外へ引っ越し(転出)をしたとき

市民生活課で転出の手続きをすることにより、印鑑登録は自動的に廃止となります。新しい住所の印鑑登録が必要な場合は、転入先の自治体であらためて登録してください。

より良いホームページにするために、このページの感想を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)