戸籍証明書等の広域交付
戸籍証明書等の広域交付
広域交付制度とは
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書・改正原戸籍証明書を請求できる制度です。
これによって、
【どこでも】本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
法務省ホームページ「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」<外部リンク>
広域交付で戸籍証明書等を請求できる人
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母など(直径尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
※上記の者が載っていない戸籍(きょうだいの戸籍や配偶者の父母の戸籍)は 広域交付の対象外です。
※代理人請求や第三者請求は広域交付の対象外となります。委任状での請求は できません。
必要書類
以下の書類をお持ちになって、窓口までお越しください。
- 戸籍広域交付申請書 [PDFファイル/208KB]
- 本人確認書類(顔写真付きの公的証明書)
本人確認について
窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの公的証明書が必要です。
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート
- 運転経歴証明書(平成24年4月以降発行のものに限る)
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳(写真付きのものに限る)
- 療育手帳 など
※官公庁発行の証明書ではない顔写真付き証明書や、顔写真の付いていない証明書では、広域交付の請求ができません。(学生証、社員証、健康保険証など)
ご利用にあたっての注意事項
- 戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にお越しになって請求する必要があります。
- 郵送や代理人による請求はできません。
- 顔写真付きの公的証明書を持っていない方は請求できません。
- 出生から死亡までなどの一連の戸籍を請求される場合、発行に時間がかかります。お時間に余裕を持ってお越しください。
手数料
広域交付戸籍謄本 | 1通450円 |
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広域交付除籍謄本 | 1通750円 |