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戸籍証明書等の広域交付

ページ番号:0050955 印刷用ページを表示する 更新日:2024年3月1日更新 <外部リンク>

戸籍証明書等の広域交付

広域交付制度とは

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書・改正原戸籍証明書を請求できる制度です。
これによって、
【どこでも】本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。

法務省ホームページ「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」<外部リンク>

広域交付で戸籍証明書等を請求できる人

  • 本人
  • 配偶者
  • 父母、祖父母など(直径尊属)
    戸籍を請求できる人
  • 子、孫など(直系卑属)

※上記の者が載っていない戸籍(きょうだいの戸籍や配偶者の父母の戸籍)は   広域交付の対象外です。
※代理人請求や第三者請求は広域交付の対象外となります。委任状での請求は   できません。

必要書類

以下の書類をお持ちになって、窓口までお越しください。

本人確認について

窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの公的証明書が必要です。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート
  • 運転経歴証明書(平成24年4月以降発行のものに限る)
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳(写真付きのものに限る)
  • 療育手帳  など

 ※官公庁発行の証明書ではない顔写真付き証明書や、顔写真の付いていない証明書では、広域交付の請求ができません。(学生証、社員証、健康保険証など)

 

ご利用にあたっての注意事項

  • 戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にお越しになって請求する必要があります。
  • 郵送や代理人による請求はできません。
  • 顔写真付きの公的証明書を持っていない方は請求できません。
  • 出生から死亡までなどの一連の戸籍を請求される場合、発行に時間がかかります。お時間に余裕を持ってお越しください。

 

手数料

 
広域交付戸籍謄本 1通450円
広域交付除籍謄本 1通750円

 

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