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外国人住民に係る住民基本台帳制度について

ページ番号:0001535 印刷用ページを表示する 更新日:2023年10月26日更新 <外部リンク>

1.平成24年7月9日より外国人にも住民票が作成されるようになりました

 住民基本台帳法などの改正に伴い、平成24年7月9日から外国人にも、日本人と同じように住民票が作成されるようになりました。
 住民票の作成対象者は、原則として適法に3か月を超えて在留する外国人(中長期在留者)や特別永住者などです。

転出届が必要になります

 転出をする際には、日本人と同様に転出届を行う必要があります。新しい市区町村に転入する際には、転出届時に交付される転出証明書、世帯全員の在留カードまたは特別永住者証明書が必要となりますので、忘れずにお持ちください。

「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます

 制度変更により、従来の「外国人登録証明書」に代わり、中長期在留者には出入国在留管理庁で「在留カード」、特別永住者には市役所で「特別永住者証明書」が交付されます。
 現在持っている「外国人登録証明書」は、新制度施行後も一定の期間「在留カード」または「特別永住者証明書」とみなされますので、すぐに切り替える必要はありません。

2.外国人住民にも住民基本台帳ネットワークシステムの運用が始まりました

 平成25年7月8日から、外国人住民についても住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の運用が始まりました。このことに伴い、住基ネットを利用したさまざまなサービスを受けることができるようになりました。

住民票コードやマイナンバーが設定されます

 外国人住民の住民票に住民票コードやマイナンバーが設定されます。住民票コードやマイナンバーは、住基ネットにおいて全国共通の本人確認を行うにあたって必要不可欠な、一人ひとりに無作為に設定される番号です。
 日本に初めて入国された方や新たに出生された方へは、後日住民票コード通知票やマイナンバーの通知書が郵送されますので、大切に保管してください。

住民票の写しの広域交付を受けることができます

 住んでいる市区町村以外でも、住民票の写しの広域交付を受けることができるようになります。申請の際は、在留カードや運転免許証などの官公署発行の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。交付手数料は各市区町村の条例などで定める金額になります。
(野々市市の窓口で請求される場合は、1通につき300円です)

3.特別永住者証明書への切替えのお願い

外国人登録証明書を持っている特別永住者へ

 平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止され、特別永住者が所持している外国人登録証明書は一定期間、新しくできた特別永住者証明書とみなされますが、その期間が満了する日までに外国人登録証明書から特別永住者証明書へ切り替える必要があります。

有効期間の満了の日

平成24年7月9日の時点で16歳以上の人

 外国人登録証明書の次回確認(切替え)申請期間の始期とされる誕生日が平成27年7月9日以降に到来する人はその誕生日まで

平成24年7月9日の時点で16歳未満の人

 16歳の誕生日の前日まで

特別永住者証明書への切替えに必要な物

外国人登録証明書
パスポート(お持ちの方)
本人の顔写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、正面、無帽、無背景、3ケ月以内に撮影されたもの)

4.特別永住者証明書の更新について

特別永住者証明書の有効期限の満了の日までに市役所で更新手続きを行う必要があります。

有効期間の満了の日

16歳以上の人

 各種申請・届出後の7回目の誕生日まで(証明書記載の有効期限まで)

16歳未満の人

 16歳の誕生日の前日まで(令和5年11月1日以前に交付された証明書の場合は16歳の誕生日まで)

申請できる期間

16歳以上の人

 有効期限満了日の2か月前から満了日までの間

16歳未満の人

 有効期限満了日の6か月前から満了日までの間

更新手続きに必要な物

特別永住者証明書
パスポート(お持ちの方)
本人の顔写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、正面、無帽、無背景、3ケ月以内に撮影されたもの)

 ※詳しくは、出入国在留管理庁、総務省のホームページをご覧ください

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