ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 市民生活課 > 住民票基本台帳事務における支援措置について

住民票基本台帳事務における支援措置について

ページ番号:0054549 印刷用ページを表示する 更新日:2024年8月1日更新 <外部リンク>

住民基本台帳における支援措置とは

 ドメスティック・バイオレンス(配偶者からの暴力)およびストーカー行為、児童虐待、これらに準ずる行為の被害者が、住民基本台帳事務における支援措置の申出を住民登録がある市町村の窓口ですることによって、加害者が被害者の住所を探索することを目的として、住民票の写しや戸籍の附票の写しを取得することを制限する制度です。

支援措置の申出ができる人

 野々市市の住民基本台帳に記録されている人で、以下のいずれかの状態に該当すると相談機関が認める人。

  1. 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命または心身に危害を受けるおそれがある人。
  2. ストーカー規制法第6条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等または位置情報無承諾取得等をされるおそれがある人。
  3. 児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあり、または監護等を受けることに支障が生じるおそれがある人。
  4. その他、上記1から3に準ずる行為を受けるおそれがある人。

申出の流れ

  1. 最寄りの相談機関(警察署や児童相談所等)に配偶者からの暴力や児童虐待等の被害を相談する。
  2. 1の結果、住民基本台帳事務における支援が必要と判断された場合は、野々市市役所(市民生活課)に顔写真付きの官公庁発行の本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)を持参して、支援措置の申出を行う。

 (注意)状況確認や手続き等に時間がかかる場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。

支援措置の期間

 支援措置の実施期間は1年間です(自動更新ではありません)。

 期限到来の1カ月前から延長の申出を受け付けます。

 申出がない場合、期限到来をもって支援措置を終了します。

注意事項

  • 支援措置はあくまでも住民票の写し及び戸籍の附票の写し等から、相手方に現住所の情報漏洩を防ぐためのものであることをご理解ください。直接身体までも保護するものではありませんので、必要に応じて関係機関へご相談ください。また、現住所が相手方に知られている場合は支援措置の対象外となります。
  • 戸籍全部事項証明書・個人事項証明書・謄抄本については交付制限の対象外です。戸籍の届出により、新本籍地・受理した市町村が戸籍に記載される場合がありますので、現住所地が推測されないようご注意ください。
  • 広域交付による戸籍証明書の交付はできません。
  • 証明書等のコンビニ交付はお取り扱いできません。
  • マイナポータルの機能が一部ご利用できません。
  • ​住民票や戸籍の附票は、申出者本人が顔写真付きの官公庁発行の本人確認書類を持って来庁した場合のみ交付します。代理人・郵送・広域交付での請求は認められません(併せて支援を求める者が同一世帯内にいる場合の請求方法は本人に準ずる)。
  • 支援措置はすべてを制限するものではありません。第三者からの請求について厳格な審査の結果、不当な目的でないことが確認された場合は、住民票、戸籍の附票であっても発行します(公的機関からの請求、弁護士等からの職務上請求、債権・債務に関する請求等)。
  • 申出者の保護のために、住民票等の請求者に対し、支援措置の申出者であることを説明する場合があります。
  • 住民票情報を取り扱う部署から住所が探索されることを防止するため、野々市市役所内関係各課に必要な情報を提供します。
  • 支援措置を受けられている方が、住所・戸籍の異動、連絡先の変更、不動産取得・相続等、申出内容に変更が生じた場合は、必ず変更申出を行ってください。

より良いホームページにするために、このページの感想を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?