犬・猫を飼っている方へ
飼い犬・飼い猫がいなくなってしまったとき
迷子になった犬・猫は毎日移動して、日を追うごとに飼い主から遠く離れてしまう可能性があります。
また、交通事故など不慮の事故に遭う危険性もあるので、いなくなった場所の近所をすぐに探すと同時に次の機関にただちに連絡をしましょう。なお、飼い犬・飼い猫が見つかった場合には、忘れずに連絡をした機関に発見の連絡をお願いします。
- 保健所:保護されている場合があります。保健所に連絡してみましょう。犬・猫の保護情報<外部リンク>(石川県HP)【石川中央保健福祉センターTEL 076-275-2642】
- 野々市市(市民生活課)や近隣の市町村:迷い犬の情報は市が受ける場合があります。また、不慮の事故にあってしまった場合も連絡を受けている場合があります。【野々市市(市民生活課)TEL 076-227-6052】
- 警察署:明らかに飼い主がいると思われる場合には、落とし物として警察に届けられている場合もあります。【白山警察署 TEL 076-216-0110】
- 【猫】地域猫活動団体等:飼い主のいない猫を捕獲・相談を受ける場合があります。猫の行動について詳しい方にも相談ができます。
※ 迷い猫については、地域猫などの飼い主のいない猫が地域で飼われている場合があります。首輪をしていない猫について保健所や市が捕獲し、飼い主を調べることはしません。
連絡先が分かるようにしましょう
誰かに保護されたとしても、鑑札や名札など所有者を明示するものがないと、飼い主さんと連絡を取ることができません。言葉を話せないペット(動物)のために、日頃から、飼い主の連絡先が分かるようにしておきましょう。
連絡先の明示方法
【犬】
- 鑑札及び注射済票:飼い犬には装着が義務づけられています。首輪などに鑑札や注射済票が着いていれば飼い主が分かります。
- マイクロチップ:体内に装着するので、首輪などを外して逃げ出してしまった場合でも、飼い主を探すことができます。登録の内容(飼い主の住所等)が変更になった場合は、飼い主自身で登録の変更手続きをお願いします。
【犬および猫】
- 名札など(首輪に連絡先を記入):名札や首輪自体に連絡先をかいてあれば連絡できます。
以下の場合、保健所にお問い合わせください
野々市市を管轄している保健所は「石川中央保健福祉センター」です。
所在地 白山市馬場2丁目7番地
電話番号 076-275-2251
飼い犬が人を咬んだとき
あなたの飼い犬が人を咬んだとき・噛んだと知ったとき、飼い主は直ちに保健所に届け出なければなりません。
公共の場所では、飼い犬が人に危害を加えないようにしましょう。
犬・猫を合わせて6頭以上飼っているとき
犬・猫を合わせて6頭以上飼っている方は、「犬又は猫の多頭飼養届出書」を保健所に提出することが必要です。
また、「犬又は猫の多頭飼養届出書」の提出後、次のような場合は、「犬又は猫の多頭飼養変更(廃止)届出書」の提出が必要です。
- 届出者の住所又は氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
- 犬又は猫の数が30%以上増加したとき(例:6頭→8頭、7頭→10頭、8頭→11頭など)
- 犬又は猫の数が6頭未満になったとき
- 飼養又は保管の方法(施設の規模・構造、雌雄の分離、ふん尿等や動物死体の処理方法、周辺の生活環境を保全する方法)
詳細は、石川県HP<外部リンク>で確認してください。
マナーを守って飼いましょう
- 愛情を持って飼いましょう。
- 犬を外飼いする場合は、丈夫な綱・くさりなどで固定したものにつないで飼いましょう。犬の場合は、自由にさせる範囲が狭いので、気象状況等によりストレスがかかる場合があります。
- 猫を外飼いする場合は、自由に外を出歩くため近隣トラブルになる場合があります。また、外に出すことによって様々な生命に対するリスク(例えば、交通事故・猫の感染症・心無い方の虐待等)が発生します。
- 犬の場合、散歩中に引き綱をはずしてはいけません。また、ドッグランなど施設が整っている場所以外での放し飼いもしてはいけません。
- 散歩中のフンは必ず持ち帰ってください。犬・猫は自分でフンの始末はできません。一部の人がマナーを守らないことによって、犬・猫を飼っている人達全体のイメージを悪くしてしまいます。
- ペットは生き物です。責任ある行動を心がけ飼いましょう。
- 都合により飼うことができなくなった場合は、新しい飼い主を探しましょう。